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貨物自動車運送事業輸送安全規則 第2条(用語)

この省令において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

この条文の基本情報

用語とは何ですか?

定義用語とは、貨物自動車運送事業輸送安全規則第2条に定められた規定で、「この省令において使用する用語は、法において使用する用語の例による。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 貨物自動車運送事業輸送安全規則第2条(用語)は、日本の貨物自動車運送事業輸送安全規則に含まれる条文です。
  2. 貨物自動車運送事業輸送安全規則第2条の条文原文は「この省令において使用する用語は、法において使用する用語の例による。」で始まります。
  3. 貨物自動車運送事業輸送安全規則第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 貨物自動車運送事業輸送安全規則の公布日は平成2年7月30日です。
  5. 貨物自動車運送事業輸送安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 貨物自動車運送事業輸送安全規則第2条の前の条は貨物自動車運送事業輸送安全規則第1条です。
  7. 貨物自動車運送事業輸送安全規則第2条の次の条は貨物自動車運送事業輸送安全規則第2条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式貨物自動車運送事業輸送安全規則(平成二年運輸省令第二十二号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50000800022
  • 本サイト収録貨物自動車運送事業輸送安全規則(平成二年運輸省令第二十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/402M50000800022/2

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