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貨物自動車運送事業輸送安全規則 第四章 指定試験機関等

第35条〜第61条・全 27 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 貨物自動車運送事業輸送安全規則第四章 指定試験機関等は、第35条〜第61条の全 27 条で構成されています。
  2. 貨物自動車運送事業輸送安全規則第四章 指定試験機関等が属する貨物自動車運送事業輸送安全規則の法令番号は平成二年運輸省令第二十二号です。
  3. 貨物自動車運送事業輸送安全規則の公布日は平成2年7月30日です。
  4. 貨物自動車運送事業輸送安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
第一節 指定試験機関

(指定の申請)

第35条

法第四十六条第二項の規定により指定試験機関の指定を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した指定試験機関指定申請書を提出しなければならない。

一名称及び住所並びに代表者の氏名

二試験事務を行おうとする事務所の名称及び所在地

三前号の事務所ごとの試験員の数

四試験事務の開始の予定日

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一定款及び登記事項証明書

二申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録とする。

三申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書

四役員の名簿及び履歴書

五指定の申請に関する意思の決定を証する書類

六組織及び運営に関する事項を記載した書類

七試験事務を行おうとする事務所ごとに試験用設備の概要及び整備計画を記載した書類

八試験事務の実施の方法に関する計画を記載した書類

九試験員の選任に関する事項を記載した書類

十現に行っている業務の概要を記載した書類

十一役員のうちに法第四十七条第二項第四号イ又はロに該当する者がいないことを信じさせるに足る書類

十二その他参考となる事項を記載した書類

(指定試験機関の名称等の変更の届出)

第36条

指定試験機関は、法第四十八条第二項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した指定試験機関名称等変更届出書を提出しなければならない。

一変更後の名称若しくは住所又は事務所の所在地

二変更の予定日

(試験員の要件)

第37条

法第四十九条の国土交通省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。

一資格者証の交付を受けている者であって、貨物自動車運送事業の運行管理者として三年以上の実務の経験を有する者であること。

二国土交通大臣が前号に掲げる者と同等以上の能力を有するものと認める者であること。

(役員の選任及び解任の認可の申請)

第38条

指定試験機関は、法第五十条第一項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した指定試験機関役員選任(解任)認可申請書を提出しなければならない。

一役員として選任しようとする者の氏名又は解任しようとする役員の氏名

二選任の場合にあっては、その者の履歴

三解任の場合にあっては、その理由

2役員の選任に係る前項の申請書には、役員として選任しようとする者が法第四十七条第二項第四号イ及びロのいずれにも該当しないことを信じさせるに足る書類を添付しなければならない。

(試験員の選任及び解任の届出)

第39条

指定試験機関は、法第五十条第二項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した試験員選任(解任)届出書を提出しなければならない。

一試験員の氏名

二選任の場合にあっては、その者の履歴並びにその者が試験事務を行う事務所の名称及び所在地

三解任の場合にあっては、その理由

2前項の場合において、選任の届出をしようとするときは、同項の届出書に、当該選任に係る者が第三十七条に規定する試験員の要件を備えることを明らかにする書類を添付しなければならない。

(試験事務規程)

第40条

法第五十二条第一項の国土交通省令で定める試験事務の実施に関する事項は、次のとおりとする。

一試験事務を行う時間及び休日に関する事項

二試験事務を行う事務所に関する事項

三手数料の収納の方法に関する事項

四試験事務の実施の方法に関する事項

五試験の結果の通知に関する事項

六試験員の選任及び解任並びにその配置に関する事項

七試験事務に関する秘密の保持に関する事項

八試験事務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項

九その他試験事務の実施に関し必要な事項

2指定試験機関は、法第五十二条第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、試験事務規程認可申請書に当該認可に係る試験事務規程を添付して、提出しなければならない。

3指定試験機関は、法第五十二条第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した試験事務規程変更認可申請書を提出しなければならない。

一変更しようとする事項

二変更の予定日

三変更を必要とする理由

(事業計画等の認可の申請)

第41条

指定試験機関は、法第五十三条第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、事業計画等認可申請書に当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を添付して、提出しなければならない。

2指定試験機関は、法第五十三条第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した事業計画等変更認可申請書を提出しなければならない。

(帳簿)

第42条

法第五十四条の国土交通省令で定める帳簿の記載事項は、次のとおりとする。

一試験年月日

二試験地

三受験者の受験番号、氏名及び生年月日

四試験員の氏名

五受験者の試験の結果

六合格年月日

七その他試験に関し必要な事項

2法第五十四条の帳簿は、試験事務を行う事務所ごとに作成して備え付け、記載の日から三年間保存しなければならない。

(試験事務の休廃止の許可の申請)

第43条

指定試験機関は、法第五十六条第一項の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した試験事務休止(廃止)許可申請書を提出しなければならない。

一休止又は廃止しようとする試験事務の範囲

二休止又は廃止の予定日及び休止しようとする場合にあっては、その期間

三休止又は廃止の理由

(試験事務の引継ぎ)

第44条

指定試験機関は、法第五十八条第三項に規定する場合にあっては、次に掲げる事項を行わなければならない。

一試験事務を国土交通大臣に引き継ぐこと。

二試験事務に関する帳簿及び書類を国土交通大臣に引き継ぐこと。

三その他国土交通大臣が必要と認める事項

(公示)

第45条

指定試験機関の名称、住所及び試験事務を行う事務所の所在地並びに試験事務の開始の日は、次のとおりとする。

2法第五十六条第二項の公示(試験事務の全部又は一部の廃止の許可に係るものを除く。)、法第五十七条第三項の公示(指定の取消しに係るものを除く。)及び法第五十八条第二項の公示は、官報で告示することによって行う。

(変更の報告)

第46条

指定試験機関は、次の各号のいずれかに該当する場合にあっては、遅滞なく、その旨を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一試験事務に従事しない役員に変更があった場合

二第三十九条第一項の選任の届出に係る試験員が、解任以外の理由により、当該事務所の試験員でなくなった場合

(試験の実施結果の報告)

第47条

指定試験機関は、試験を実施したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した試験実施結果報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一試験年月日

二試験地

三受験者数

四合格者数

五合格年月日

2前項の報告書には、合格者の受験番号、氏名及び生年月日を記載した合格者一覧表を添付しなければならない。

第二節 登録貨物軽自動車安全管理者講習機関等

(登録の手続)

第48条

法第五十八条の二の登録(第六十一条を除き、以下「登録」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一貨物軽自動車安全管理者講習を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二講習事務を行う事務所の名称及び所在地

三講習事務の開始予定日

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一登録を受けようとする者が法人である場合には、次に掲げる書類

一定款又は寄附行為及び登記事項証明書

二役員の氏名、住所及び履歴を記載した書類

三講習事務に関する組織図

二登録を受けようとする者が個人である場合には、住民票の写し若しくは個人番号カードの写し又はこれらに類するものであって氏名及び住所を証明する書類並びに履歴を記載した書類

三貨物軽自動車安全管理者講習に必要な書籍その他の教材を用いて貨物軽自動車安全管理者講習が行われるものであることを証明する書類

四貨物軽自動車安全管理者講習の講師が法第五十八条の三第一項各号に掲げる条件のいずれにも適合する者であることを信じさせるに足る書類

五貨物軽自動車安全管理者講習の講師の氏名、担当科目及び専任又は兼任の別を記載した書類

六登録を受けようとする者が法第五十八条の三第二項各号のいずれにも該当しない者であることを信じさせるに足る書類

3登録貨物軽自動車安全管理者講習機関は、前項各号に掲げる書類の記載事項(第五十一条又は第五十二条の規定により届け出なければならない事項を除く。)に変更があったときは、遅滞なく、その旨及び当該変更後の当該書類を国土交通大臣に届け出なければならない。

(登録貨物軽自動車安全管理者講習機関登録簿の記載事項)

第49条

法第五十八条の三第三項第四号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一登録貨物軽自動車安全管理者講習機関が講習事務を行う事務所の名称

二登録貨物軽自動車安全管理者講習機関が貨物軽自動車安全管理者講習を開始する日

(登録の更新)

第50条

前二条の規定は、法第五十八条の五第一項の登録の更新について準用する。この場合において、第四十八条第二項第四号中「法第五十八条の三第一項各号」とあるのは「法第五十八条の五第二項において準用する法第五十八条の三第一項各号」と、同項第六号中「法第五十八条の三第二項各号」とあるのは「法第五十八条の五第二項において準用する法第五十八条の三第二項各号」と、第四十九条中「法第五十八条の三第三項第四号」とあるのは「法第五十八条の五第二項において準用する法第五十八条の三第三項第四号」と読み替えるものとする。

(役員の選任の届出等)

第51条

登録貨物軽自動車安全管理者講習機関は、役員を選任したときは、その日から二週間以内に、選任した役員の氏名、住所及び履歴を記載した届出書を国土交通大臣に届け出なければならない。

2登録貨物軽自動車安全管理者講習機関は、役員を解任したときは、その日から二週間以内に、その旨並びにその理由及び年月日を記載した届出書に登記事項証明書を添付して国土交通大臣に届け出なければならない。

(登録事項の変更の届出)

第52条

登録貨物軽自動車安全管理者講習機関は、法第五十八条の四の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一変更しようとする事項

二変更しようとする日

三変更の理由

2前項の届出書には、変更に係る事項を証明する書類を添付しなければならない。

(講習事務の実施基準)

第53条

法第五十八条の六の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。

一貨物軽自動車安全管理者講習が、国土交通大臣が告示で定める内容を含むものであり、かつ、告示で定める時間以上行われること。

二貨物軽自動車安全管理者講習が、国土交通大臣が告示で定める方法の基準に適合するものであること。

三講師の知識及び能力の維持のため、講師に対し、国土交通大臣が告示で定める基準に適合する研修を受講させること。

(講習事務規程の記載事項)

第54条

法第五十八条の七第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一貨物軽自動車安全管理者講習の受講の申請に関する事項

二貨物軽自動車安全管理者講習の日程、公示の方法その他貨物軽自動車安全管理者講習の実施の方法に関する事項

三貨物軽自動車安全管理者講習の料金、その算出根拠及び収納の方法に関する事項

四貨物軽自動車安全管理者講習に必要な書籍その他の教材の名称、著者及び発行者

五貨物軽自動車安全管理者講習修了証明書の交付及び再交付に関する事項

六講習事務に関する秘密の保持に関する事項

七帳簿書類(帳簿書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)の管理に関する事項

八講習事務に関する公正の確保に関する事項

九不正な受講者の処分に関する事項

十貨物軽自動車安全管理者講習の実施に必要な講師の補助者を配置する場合は、補助者の基準に関する事項

十一その他講習事務の実施に関し必要な事項

(帳簿の記載等)

第55条

法第五十八条の八の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一貨物軽自動車安全管理者講習の料金の収納に関する事項

二貨物軽自動車安全管理者講習の受講の申請の受理に関する事項

三貨物軽自動車安全管理者講習修了証明書の交付及び再交付に関する事項

四その他貨物軽自動車安全管理者講習の実施状況に関する事項

2登録貨物軽自動車安全管理者講習機関は、法第五十八条の八の帳簿並びに貨物軽自動車安全管理者講習の受講申請書及びその添付書類又はこれらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を備え、貨物軽自動車安全管理者講習を終了した日から三年間これらを保存しなければならない。

(帳簿等の提出)

第56条

登録貨物軽自動車安全管理者講習機関は、法第五十八条の十二の規定により講習事務を休止し、又は廃止した場合その他当該事務を行わないこととなった場合は、遅滞なく、法第五十八条の八の帳簿並びに貨物軽自動車安全管理者講習の受講申請書及びその添付書類又はこれらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を国土交通大臣に提出しなければならない。

(財務諸表等の表示の方法)

第57条

法第五十八条の九第二項第三号の国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

(講習事務の休廃止の届出)

第58条

登録貨物軽自動車安全管理者講習機関は、法第五十八条の十二の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一休止又は廃止をしようとする講習事務に関する業務の範囲

二休止又は廃止をしようとする日及び休止をしようとする場合にあっては、その期間

三休止又は廃止の理由

(登録貨物軽自動車安全管理者講習機関の講習事務等の国土交通大臣への引継ぎ)

第59条

国土交通大臣は、法第五十八条の十四第一項の規定により講習事務の全部又は一部を行うこととするときは、当該講習事務を開始する日をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。

2登録貨物軽自動車安全管理者講習機関は、次の各号に掲げる場合において、当該各号に定める日前に受け付けた申請に係る貨物軽自動車安全管理者講習(第一号又は第三号に掲げる場合において、貨物軽自動車安全管理者講習に関する業務の一部を休止し、若しくは廃止し、又は停止するときは、当該休止若しくは廃止又は停止に係るものに限る。)を同日前に開始していないときは、当該申請に係る申請書及びその添付書類(これらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)(申請者からの申出があった場合に限る。)並びに料金を、速やかに申請者に返還しなければならない。

一法第五十八条の十二の届出をして講習事務に関する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する場合当該業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する日

二法第五十八条の十三の規定により登録を取り消された場合当該登録を取り消された日

三法第五十八条の十三の規定により期間を定めて講習事務に関する業務の全部又は一部の停止を命ぜられた場合当該定められた期間の初日

四第一号又は前号に掲げる場合のほか、法第五十八条の十四第一項の規定により国土交通大臣が講習事務を行うこととなった場合前項の当該講習事務を開始する日

3登録貨物軽自動車安全管理者講習機関は、前項各号に掲げる場合に該当し、国土交通大臣が法第五十八条の十四第一項の規定により講習事務に関する業務の全部又は一部を行う場合には、速やかに講習事務の実施のために必要な書類(前項第一号又は第三号に掲げる場合において、当該業務の一部を休止し、若しくは廃止し、又は停止するときは、当該休止若しくは廃止又は停止に係るものに限る。)(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を国土交通大臣に提出しなければならない。

(国土交通大臣の講習事務等の登録貨物軽自動車安全管理者講習機関への引継ぎ)

第60条

国土交通大臣は、法第五十八条の十四第一項の規定により行っている講習事務の全部又は一部を行わないものとする場合には、当該講習事務を終止する日をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。

2国土交通大臣は、前項に規定する場合には、同項の当該講習事務を終止する日以後において、当該講習事務の実施のために必要な書類(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を当該講習事務を実施する登録貨物軽自動車安全管理者講習機関に送付するものとする。

(準用)

第61条

第四十八条から前条までの規定は、法第五十八条の十六第一項の登録、貨物軽自動車安全管理者定期講習及び登録貨物軽自動車安全管理者定期講習機関に関する事務について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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