貨物自動車運送事業輸送安全規則 第44条(試験事務の引継ぎ)
- 指定試験機関は、法第五十八条第三項に規定する場合にあっては、次に掲げる事項を行わなければならない。
- 一試験事務を国土交通大臣に引き継ぐこと。
- 二試験事務に関する帳簿及び書類を国土交通大臣に引き継ぐこと。
- 三その他国土交通大臣が必要と認める事項
この条文の基本情報
試験事務の引継ぎとは何ですか?
定義試験事務の引継ぎとは、貨物自動車運送事業輸送安全規則第44条に定められた規定で、「指定試験機関は、法第五十八条第三項に規定する場合にあっては、次に掲げる事項を行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貨物自動車運送事業輸送安全規則第44条(試験事務の引継ぎ)は、日本の貨物自動車運送事業輸送安全規則に含まれる条文です。
- 貨物自動車運送事業輸送安全規則第44条の条文原文は「指定試験機関は、法第五十八条第三項に規定する場合にあっては、次に掲げる事項を行わなければならない。」で始まります。
- 貨物自動車運送事業輸送安全規則第44条は第一節に置かれています。
- 貨物自動車運送事業輸送安全規則の公布日は平成2年7月30日です。
- 貨物自動車運送事業輸送安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 貨物自動車運送事業輸送安全規則第44条の前の条は貨物自動車運送事業輸送安全規則第43条です。
- 貨物自動車運送事業輸送安全規則第44条の次の条は貨物自動車運送事業輸送安全規則第45条です。
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- 正式書式
貨物自動車運送事業輸送安全規則(平成二年運輸省令第二十二号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50000800022 - 本サイト収録
貨物自動車運送事業輸送安全規則(平成二年運輸省令第二十二号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/402M50000800022/44