受講中の講座ブックマーク無料で登録

貨物自動車運送事業輸送安全規則 第44条(試験事務の引継ぎ)

  1. 指定試験機関は、法第五十八条第三項に規定する場合にあっては、次に掲げる事項を行わなければならない。
  2. 一試験事務を国土交通大臣に引き継ぐこと。
  3. 二試験事務に関する帳簿及び書類を国土交通大臣に引き継ぐこと。
  4. 三その他国土交通大臣が必要と認める事項

この条文の基本情報

試験事務の引継ぎとは何ですか?

定義試験事務の引継ぎとは、貨物自動車運送事業輸送安全規則第44条に定められた規定で、「指定試験機関は、法第五十八条第三項に規定する場合にあっては、次に掲げる事項を行わなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 貨物自動車運送事業輸送安全規則第44条(試験事務の引継ぎ)は、日本の貨物自動車運送事業輸送安全規則に含まれる条文です。
  2. 貨物自動車運送事業輸送安全規則第44条の条文原文は「指定試験機関は、法第五十八条第三項に規定する場合にあっては、次に掲げる事項を行わなければならない。」で始まります。
  3. 貨物自動車運送事業輸送安全規則第44条は第一節に置かれています。
  4. 貨物自動車運送事業輸送安全規則の公布日は平成2年7月30日です。
  5. 貨物自動車運送事業輸送安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 貨物自動車運送事業輸送安全規則第44条の前の条は貨物自動車運送事業輸送安全規則第43条です。
  7. 貨物自動車運送事業輸送安全規則第44条の次の条は貨物自動車運送事業輸送安全規則第45条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式貨物自動車運送事業輸送安全規則(平成二年運輸省令第二十二号)第44条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50000800022
  • 本サイト収録貨物自動車運送事業輸送安全規則(平成二年運輸省令第二十二号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/402M50000800022/44

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›