ブックマーク無料で登録

貨物自動車運送事業輸送安全規則 第五章 雑則

第62条〜第64条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 貨物自動車運送事業輸送安全規則第五章 雑則は、第62条〜第64条の全 3 条で構成されています。
  2. 貨物自動車運送事業輸送安全規則第五章 雑則が属する貨物自動車運送事業輸送安全規則の法令番号は平成二年運輸省令第二十二号です。
  3. 貨物自動車運送事業輸送安全規則の公布日は平成2年7月30日です。
  4. 貨物自動車運送事業輸送安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(国土交通大臣による輸送の安全にかかわる情報の公表)

第62条

法第二十三条の二の国土交通省令で定める輸送の安全にかかわる情報は、次のとおりとする。

一法第二十二条、第二十七条又は第三十三条の規定による処分(輸送の安全に係るものに限る。)を受けた者の氏名又は名称及び当該処分に係る違反の内容

二法第二十三条の規定による届出に係る事項

三法第六十条第四項の規定による立入検査(輸送の安全の確保に係るものに限る。)に係る事項

四前三号に掲げるもののほか、輸送の安全に重大な関係を有する事項がある場合には、その事項

2法第二十三条の二の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

3前二項の規定は、法第三十五条第六項及び第三十六条第二項において準用する法第二十三条の二の国土交通省令で定める輸送の安全にかかわる情報について準用する。

(手数料)

第63条

法第六十一条第一項の国土交通省令で定める額は、次のとおりとする。

一運行管理者試験を受けようとする者六千円

二運行管理者資格者証の交付又は再交付を受けようとする者二百七十円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して交付又は再交付の申請をする場合にあっては、二百六十円)

(書類の提出)

第64条

法及びこの省令の規定により提出すべき申請書又は届出書は、この省令に規定するものを除き、法並びに貨物自動車運送事業法施行規則(平成二年運輸省令第二十一号)第四十二条第一項及び第二項の規定により権限を有する国土交通大臣又は当該事案の関する土地を管轄する地方運輸局長、運輸監理部長若しくは運輸支局長に提出しなければならない。

貨物自動車運送事業輸送安全規則 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる