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貨物自動車運送事業輸送安全規則 第64条(書類の提出)

法及びこの省令の規定により提出すべき申請書又は届出書は、この省令に規定するものを除き、法並びに貨物自動車運送事業法施行規則(平成二年運輸省令第二十一号)第四十二条第一項及び第二項の規定により権限を有する国土交通大臣又は当該事案の関する土地を管轄する地方運輸局長、運輸監理部長若しくは運輸支局長に提出しなければならない。

この条文の基本情報

書類の提出とは何ですか?

定義書類の提出とは、貨物自動車運送事業輸送安全規則第64条に定められた規定で、「法及びこの省令の規定により提出すべき申請書又は届出書は、この省令に規定するものを除き、法並びに貨物自動車運送事業法施行規則(平成二年運輸省令第二十一号)第四十二…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 貨物自動車運送事業輸送安全規則第64条(書類の提出)は、日本の貨物自動車運送事業輸送安全規則に含まれる条文です。
  2. 貨物自動車運送事業輸送安全規則第64条の条文原文は「法及びこの省令の規定により提出すべき申請書又は届出書は、この省令に規定するものを除き、法並びに貨物自動車運送事業法施行規則(平成二年運輸省令第二十一号)第四十二…」で始まります。
  3. 貨物自動車運送事業輸送安全規則第64条は第五章に置かれています。
  4. 貨物自動車運送事業輸送安全規則の公布日は平成2年7月30日です。
  5. 貨物自動車運送事業輸送安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 貨物自動車運送事業輸送安全規則第64条の前の条は貨物自動車運送事業輸送安全規則第63条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式貨物自動車運送事業輸送安全規則(平成二年運輸省令第二十二号)第64条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50000800022
  • 本サイト収録貨物自動車運送事業輸送安全規則(平成二年運輸省令第二十二号)第64条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/402M50000800022/64

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