貨物自動車運送事業輸送安全規則 第63条(手数料)
- 法第六十一条第一項の国土交通省令で定める額は、次のとおりとする。
- 一運行管理者試験を受けようとする者六千円
- 二運行管理者資格者証の交付又は再交付を受けようとする者二百七十円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して交付又は再交付の申請をする場合にあっては、二百六十円)
この条文の基本情報
手数料とは何ですか?
定義手数料とは、貨物自動車運送事業輸送安全規則第63条に定められた規定で、「法第六十一条第一項の国土交通省令で定める額は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貨物自動車運送事業輸送安全規則第63条(手数料)は、日本の貨物自動車運送事業輸送安全規則に含まれる条文です。
- 貨物自動車運送事業輸送安全規則第63条の条文原文は「法第六十一条第一項の国土交通省令で定める額は、次のとおりとする。」で始まります。
- 貨物自動車運送事業輸送安全規則第63条は第五章に置かれています。
- 貨物自動車運送事業輸送安全規則の公布日は平成2年7月30日です。
- 貨物自動車運送事業輸送安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 貨物自動車運送事業輸送安全規則第63条の前の条は貨物自動車運送事業輸送安全規則第62条です。
- 貨物自動車運送事業輸送安全規則第63条の次の条は貨物自動車運送事業輸送安全規則第64条です。
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- 正式書式
貨物自動車運送事業輸送安全規則(平成二年運輸省令第二十二号)第63条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50000800022 - 本サイト収録
貨物自動車運送事業輸送安全規則(平成二年運輸省令第二十二号)第63条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/402M50000800022/63