受講中の講座ブックマーク無料で登録

貨物自動車運送事業輸送安全規則 第45条(公示)

  1. 指定試験機関の名称、住所及び試験事務を行う事務所の所在地並びに試験事務の開始の日は、次のとおりとする。
  2. 2.法第五十六条第二項の公示(試験事務の全部又は一部の廃止の許可に係るものを除く。)、法第五十七条第三項の公示(指定の取消しに係るものを除く。)及び法第五十八条第二項の公示は、官報で告示することによって行う。

この条文の基本情報

公示とは何ですか?

定義公示とは、貨物自動車運送事業輸送安全規則第45条に定められた規定で、「指定試験機関の名称、住所及び試験事務を行う事務所の所在地並びに試験事務の開始の日は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 貨物自動車運送事業輸送安全規則第45条(公示)は、日本の貨物自動車運送事業輸送安全規則に含まれる条文です。
  2. 貨物自動車運送事業輸送安全規則第45条の条文原文は「指定試験機関の名称、住所及び試験事務を行う事務所の所在地並びに試験事務の開始の日は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 貨物自動車運送事業輸送安全規則第45条は第一節に置かれています。
  4. 貨物自動車運送事業輸送安全規則の公布日は平成2年7月30日です。
  5. 貨物自動車運送事業輸送安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 貨物自動車運送事業輸送安全規則第45条の前の条は貨物自動車運送事業輸送安全規則第44条です。
  7. 貨物自動車運送事業輸送安全規則第45条の次の条は貨物自動車運送事業輸送安全規則第46条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式貨物自動車運送事業輸送安全規則(平成二年運輸省令第二十二号)第45条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50000800022
  • 本サイト収録貨物自動車運送事業輸送安全規則(平成二年運輸省令第二十二号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/402M50000800022/45

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›