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貨物自動車運送事業輸送安全規則 第39条(試験員の選任及び解任の届出)

  1. 指定試験機関は、法第五十条第二項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した試験員選任(解任)届出書を提出しなければならない。
  2. 一試験員の氏名
  3. 二選任の場合にあっては、その者の履歴並びにその者が試験事務を行う事務所の名称及び所在地
  4. 三解任の場合にあっては、その理由
  5. 2.前項の場合において、選任の届出をしようとするときは、同項の届出書に、当該選任に係る者が第三十七条に規定する試験員の要件を備えることを明らかにする書類を添付しなければならない。

この条文の基本情報

試験員の選任及び解任の届出とは何ですか?

定義試験員の選任及び解任の届出とは、貨物自動車運送事業輸送安全規則第39条に定められた規定で、「指定試験機関は、法第五十条第二項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した試験員選任(解任)届出書を提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 貨物自動車運送事業輸送安全規則第39条(試験員の選任及び解任の届出)は、日本の貨物自動車運送事業輸送安全規則に含まれる条文です。
  2. 貨物自動車運送事業輸送安全規則第39条の条文原文は「指定試験機関は、法第五十条第二項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した試験員選任(解任)届出書を提出しなければならない。」で始まります。
  3. 貨物自動車運送事業輸送安全規則第39条は第一節に置かれています。
  4. 貨物自動車運送事業輸送安全規則の公布日は平成2年7月30日です。
  5. 貨物自動車運送事業輸送安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 貨物自動車運送事業輸送安全規則第39条の前の条は貨物自動車運送事業輸送安全規則第38条です。
  7. 貨物自動車運送事業輸送安全規則第39条の次の条は貨物自動車運送事業輸送安全規則第40条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式貨物自動車運送事業輸送安全規則(平成二年運輸省令第二十二号)第39条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50000800022
  • 本サイト収録貨物自動車運送事業輸送安全規則(平成二年運輸省令第二十二号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/402M50000800022/39

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