貨物自動車運送事業輸送安全規則 第35条(指定の申請)
- 法第四十六条第二項の規定により指定試験機関の指定を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した指定試験機関指定申請書を提出しなければならない。
- 一名称及び住所並びに代表者の氏名
- 二試験事務を行おうとする事務所の名称及び所在地
- 三前号の事務所ごとの試験員の数
- 四試験事務の開始の予定日
- 2.前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一定款及び登記事項証明書
- 二申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録とする。
- 三申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
- 四役員の名簿及び履歴書
- 五指定の申請に関する意思の決定を証する書類
- 六組織及び運営に関する事項を記載した書類
- 七試験事務を行おうとする事務所ごとに試験用設備の概要及び整備計画を記載した書類
- 八試験事務の実施の方法に関する計画を記載した書類
- 九試験員の選任に関する事項を記載した書類
- 十現に行っている業務の概要を記載した書類
- 十一役員のうちに法第四十七条第二項第四号イ又はロに該当する者がいないことを信じさせるに足る書類
- 十二その他参考となる事項を記載した書類
この条文の基本情報
指定の申請とは何ですか?
定義指定の申請とは、貨物自動車運送事業輸送安全規則第35条に定められた規定で、「法第四十六条第二項の規定により指定試験機関の指定を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した指定試験機関指定申請書を提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貨物自動車運送事業輸送安全規則第35条(指定の申請)は、日本の貨物自動車運送事業輸送安全規則に含まれる条文です。
- 貨物自動車運送事業輸送安全規則第35条の条文原文は「法第四十六条第二項の規定により指定試験機関の指定を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した指定試験機関指定申請書を提出しなければならない。」で始まります。
- 貨物自動車運送事業輸送安全規則第35条は第一節に置かれています。
- 貨物自動車運送事業輸送安全規則の公布日は平成2年7月30日です。
- 貨物自動車運送事業輸送安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 貨物自動車運送事業輸送安全規則第35条の前の条は貨物自動車運送事業輸送安全規則第34条です。
- 貨物自動車運送事業輸送安全規則第35条の次の条は貨物自動車運送事業輸送安全規則第36条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
貨物自動車運送事業輸送安全規則(平成二年運輸省令第二十二号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50000800022 - 本サイト収録
貨物自動車運送事業輸送安全規則(平成二年運輸省令第二十二号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/402M50000800022/35