貨物自動車運送事業輸送安全規則 第52条(登録事項の変更の届出)
- 登録貨物軽自動車安全管理者講習機関は、法第五十八条の四の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一変更しようとする事項
- 二変更しようとする日
- 三変更の理由
- 2.前項の届出書には、変更に係る事項を証明する書類を添付しなければならない。
この条文の基本情報
登録事項の変更の届出とは何ですか?
定義登録事項の変更の届出とは、貨物自動車運送事業輸送安全規則第52条に定められた規定で、「登録貨物軽自動車安全管理者講習機関は、法第五十八条の四の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貨物自動車運送事業輸送安全規則第52条(登録事項の変更の届出)は、日本の貨物自動車運送事業輸送安全規則に含まれる条文です。
- 貨物自動車運送事業輸送安全規則第52条の条文原文は「登録貨物軽自動車安全管理者講習機関は、法第五十八条の四の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない…」で始まります。
- 貨物自動車運送事業輸送安全規則第52条は第二節に置かれています。
- 貨物自動車運送事業輸送安全規則の公布日は平成2年7月30日です。
- 貨物自動車運送事業輸送安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 貨物自動車運送事業輸送安全規則第52条の前の条は貨物自動車運送事業輸送安全規則第51条です。
- 貨物自動車運送事業輸送安全規則第52条の次の条は貨物自動車運送事業輸送安全規則第53条です。
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- 正式書式
貨物自動車運送事業輸送安全規則(平成二年運輸省令第二十二号)第52条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50000800022 - 本サイト収録
貨物自動車運送事業輸送安全規則(平成二年運輸省令第二十二号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/402M50000800022/52