貨物自動車運送事業輸送安全規則 第41条(事業計画等の認可の申請)
- 指定試験機関は、法第五十三条第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、事業計画等認可申請書に当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を添付して、提出しなければならない。
- 2.指定試験機関は、法第五十三条第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した事業計画等変更認可申請書を提出しなければならない。
この条文の基本情報
事業計画等の認可の申請とは何ですか?
定義事業計画等の認可の申請とは、貨物自動車運送事業輸送安全規則第41条に定められた規定で、「指定試験機関は、法第五十三条第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、事業計画等認可申請書に当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を添付して、提出しなけ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貨物自動車運送事業輸送安全規則第41条(事業計画等の認可の申請)は、日本の貨物自動車運送事業輸送安全規則に含まれる条文です。
- 貨物自動車運送事業輸送安全規則第41条の条文原文は「指定試験機関は、法第五十三条第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、事業計画等認可申請書に当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を添付して、提出しなけ…」で始まります。
- 貨物自動車運送事業輸送安全規則第41条は第一節に置かれています。
- 貨物自動車運送事業輸送安全規則の公布日は平成2年7月30日です。
- 貨物自動車運送事業輸送安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 貨物自動車運送事業輸送安全規則第41条の前の条は貨物自動車運送事業輸送安全規則第40条です。
- 貨物自動車運送事業輸送安全規則第41条の次の条は貨物自動車運送事業輸送安全規則第42条です。
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- 正式書式
貨物自動車運送事業輸送安全規則(平成二年運輸省令第二十二号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50000800022 - 本サイト収録
貨物自動車運送事業輸送安全規則(平成二年運輸省令第二十二号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/402M50000800022/41