貨物自動車運送事業輸送安全規則 第2条の7(安全統括管理者の選任及び解任の届出)
- 一般貨物自動車運送事業者及び特定貨物自動車運送事業者(以下「一般貨物自動車運送事業者等」という。)は、法第十四条第五項(法第三十五条第六項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した安全統括管理者選任(解任)届出書を提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 二選任し、又は解任した安全統括管理者の氏名及び生年月日
- 三選任し、又は解任した年月日
- 四解任の届出の場合にあっては、その理由
- 2.前項の安全統括管理者選任届出書には、選任した安全統括管理者が事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にあること及び前条に規定する要件を備えることを証する書類を添付しなければならない。
この条文の基本情報
安全統括管理者の選任及び解任の届出とは何ですか?
定義安全統括管理者の選任及び解任の届出とは、貨物自動車運送事業輸送安全規則第2条の7に定められた規定で、「一般貨物自動車運送事業者及び特定貨物自動車運送事業者(以下「一般貨物自動車運送事業者等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貨物自動車運送事業輸送安全規則第2条の7(安全統括管理者の選任及び解任の届出)は、日本の貨物自動車運送事業輸送安全規則に含まれる条文です。
- 貨物自動車運送事業輸送安全規則第2条の7の条文原文は「一般貨物自動車運送事業者及び特定貨物自動車運送事業者(以下「一般貨物自動車運送事業者等」という。」で始まります。
- 貨物自動車運送事業輸送安全規則第2条の7は第一節 貨物自動車運送事業者が遵守すべき事項に置かれています。
- 貨物自動車運送事業輸送安全規則の公布日は平成2年7月30日です。
- 貨物自動車運送事業輸送安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 貨物自動車運送事業輸送安全規則第2条の7の前の条は貨物自動車運送事業輸送安全規則第2条の6です。
- 貨物自動車運送事業輸送安全規則第2条の7の次の条は貨物自動車運送事業輸送安全規則第2条の8です。
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- 正式書式
貨物自動車運送事業輸送安全規則(平成二年運輸省令第二十二号)第2条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50000800022 - 本サイト収録
貨物自動車運送事業輸送安全規則(平成二年運輸省令第二十二号)第2条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/402M50000800022/2_7