貨物自動車運送事業輸送安全規則 第32条(受験の申請)
- 試験(指定試験機関が行うものを除く。)を受けようとする者は、第四号様式による運行管理者試験受験申請書に前条に規定する受験資格を有することを明らかにする書類を添付して、提出しなければならない。
- 2.指定試験機関が行う試験を受けようとする者は、当該指定試験機関が定めるところにより、運行管理者試験受験申請書を当該指定試験機関に提出しなければならない。
この条文の基本情報
受験の申請とは何ですか?
定義受験の申請とは、貨物自動車運送事業輸送安全規則第32条に定められた規定で、「試験(指定試験機関が行うものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貨物自動車運送事業輸送安全規則第32条(受験の申請)は、日本の貨物自動車運送事業輸送安全規則に含まれる条文です。
- 貨物自動車運送事業輸送安全規則第32条の条文原文は「試験(指定試験機関が行うものを除く。」で始まります。
- 貨物自動車運送事業輸送安全規則第32条は第五節に置かれています。
- 貨物自動車運送事業輸送安全規則の公布日は平成2年7月30日です。
- 貨物自動車運送事業輸送安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 貨物自動車運送事業輸送安全規則第32条の前の条は貨物自動車運送事業輸送安全規則第31条です。
- 貨物自動車運送事業輸送安全規則第32条の次の条は貨物自動車運送事業輸送安全規則第33条です。
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- 正式書式
貨物自動車運送事業輸送安全規則(平成二年運輸省令第二十二号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50000800022 - 本サイト収録
貨物自動車運送事業輸送安全規則(平成二年運輸省令第二十二号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/402M50000800022/32