貨物自動車運送事業輸送安全規則 第5条(貨物の積載方法)
- 貨物自動車運送事業者は、事業用自動車に貨物を積載するときは、次に定めるところによらなければならない。
- 一偏荷重が生じないように積載すること。
- 二貨物が運搬中に荷崩れ等により事業用自動車から落下することを防止するため、貨物にロープ又はシートを掛けること等必要な措置を講ずること。
この条文の基本情報
貨物の積載方法とは何ですか?
定義貨物の積載方法とは、貨物自動車運送事業輸送安全規則第5条に定められた規定で、「貨物自動車運送事業者は、事業用自動車に貨物を積載するときは、次に定めるところによらなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貨物自動車運送事業輸送安全規則第5条(貨物の積載方法)は、日本の貨物自動車運送事業輸送安全規則に含まれる条文です。
- 貨物自動車運送事業輸送安全規則第5条の条文原文は「貨物自動車運送事業者は、事業用自動車に貨物を積載するときは、次に定めるところによらなければならない。」で始まります。
- 貨物自動車運送事業輸送安全規則第5条は第一節 貨物自動車運送事業者が遵守すべき事項に置かれています。
- 貨物自動車運送事業輸送安全規則の公布日は平成2年7月30日です。
- 貨物自動車運送事業輸送安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 貨物自動車運送事業輸送安全規則第5条の前の条は貨物自動車運送事業輸送安全規則第4条です。
- 貨物自動車運送事業輸送安全規則第5条の次の条は貨物自動車運送事業輸送安全規則第5条の2です。
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- 正式書式
貨物自動車運送事業輸送安全規則(平成二年運輸省令第二十二号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50000800022 - 本サイト収録
貨物自動車運送事業輸送安全規則(平成二年運輸省令第二十二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/402M50000800022/5