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貨物自動車運送事業輸送安全規則 第6条(自動車車庫の位置)

貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の保管の用に供する自動車車庫を営業所に併設しなければならない。ただし、自動車車庫を営業所に併設して設けることが困難な場合において、当該自動車車庫を当該営業所から自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第三百二十九号)第一条第一号に規定する距離を超えない範囲で設けるときは、この限りでない。

この条文の基本情報

自動車車庫の位置とは何ですか?

定義自動車車庫の位置とは、貨物自動車運送事業輸送安全規則第6条に定められた規定で、「貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の保管の用に供する自動車車庫を営業所に併設しなければならない。ただし、自動車車庫を営業所に併設して設けることが困難な場合にお…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 貨物自動車運送事業輸送安全規則第6条(自動車車庫の位置)は、日本の貨物自動車運送事業輸送安全規則に含まれる条文です。
  2. 貨物自動車運送事業輸送安全規則第6条の条文原文は「貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の保管の用に供する自動車車庫を営業所に併設しなければならない。ただし、自動車車庫を営業所に併設して設けることが困難な場合にお…」で始まります。
  3. 貨物自動車運送事業輸送安全規則第6条は第一節 貨物自動車運送事業者が遵守すべき事項に置かれています。
  4. 貨物自動車運送事業輸送安全規則の公布日は平成2年7月30日です。
  5. 貨物自動車運送事業輸送安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 貨物自動車運送事業輸送安全規則第6条の前の条は貨物自動車運送事業輸送安全規則第5条の2です。
  7. 貨物自動車運送事業輸送安全規則第6条の次の条は貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式貨物自動車運送事業輸送安全規則(平成二年運輸省令第二十二号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50000800022
  • 本サイト収録貨物自動車運送事業輸送安全規則(平成二年運輸省令第二十二号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/402M50000800022/6

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