貨物自動車運送事業輸送安全規則 第9条(運行記録計による記録)
- 一般貨物自動車運送事業者等は、次に掲げる事業用自動車に係る運転者等の業務について、当該事業用自動車の瞬間速度、運行距離及び運行時間を運行記録計により記録し、かつ、その記録を一年間保存しなければならない。
- 一車両総重量が七トン以上又は最大積載量が四トン以上の普通自動車である事業用自動車
- 二前号の事業用自動車に該当する被けん引自動車をけん引するけん引自動車である事業用自動車
- 三前二号に掲げる事業用自動車のほか、特別積合せ貨物運送に係る運行系統に配置する事業用自動車
この条文の基本情報
運行記録計による記録とは何ですか?
定義運行記録計による記録とは、貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条に定められた規定で、「一般貨物自動車運送事業者等は、次に掲げる事業用自動車に係る運転者等の業務について、当該事業用自動車の瞬間速度、運行距離及び運行時間を運行記録計により記録し、かつ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条(運行記録計による記録)は、日本の貨物自動車運送事業輸送安全規則に含まれる条文です。
- 貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の条文原文は「一般貨物自動車運送事業者等は、次に掲げる事業用自動車に係る運転者等の業務について、当該事業用自動車の瞬間速度、運行距離及び運行時間を運行記録計により記録し、かつ…」で始まります。
- 貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条は第一節 貨物自動車運送事業者が遵守すべき事項に置かれています。
- 貨物自動車運送事業輸送安全規則の公布日は平成2年7月30日です。
- 貨物自動車運送事業輸送安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の前の条は貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条です。
- 貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の次の条は貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の2です。
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- 正式書式
貨物自動車運送事業輸送安全規則(平成二年運輸省令第二十二号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50000800022 - 本サイト収録
貨物自動車運送事業輸送安全規則(平成二年運輸省令第二十二号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/402M50000800022/9