資源の有効な利用の促進に関する法律 第22条(指導及び助言)
主務大臣は、指定脱炭素化再生資源利用促進製品に係る脱炭素化再生資源の利用を促進するため必要があると認めるときは、指定脱炭素化再生資源利用促進事業者に対し、前条第一項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、脱炭素化再生資源の利用の促進について必要な指導及び助言をすることができる。
この条文の基本情報
指導及び助言とは何ですか?
定義指導及び助言とは、資源の有効な利用の促進に関する法律第22条に定められた規定で、「主務大臣は、指定脱炭素化再生資源利用促進製品に係る脱炭素化再生資源の利用を促進するため必要があると認めるときは、指定脱炭素化再生資源利用促進事業者に対し、前条第…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資源の有効な利用の促進に関する法律第22条(指導及び助言)は、日本の資源の有効な利用の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 資源の有効な利用の促進に関する法律第22条の条文原文は「主務大臣は、指定脱炭素化再生資源利用促進製品に係る脱炭素化再生資源の利用を促進するため必要があると認めるときは、指定脱炭素化再生資源利用促進事業者に対し、前条第…」で始まります。
- 資源の有効な利用の促進に関する法律第22条は第六章 指定再利用促進製品に置かれています。
- 資源の有効な利用の促進に関する法律の公布日は平成3年4月26日です。
- 資源の有効な利用の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 資源の有効な利用の促進に関する法律第22条の前の条は資源の有効な利用の促進に関する法律第21条です。
- 資源の有効な利用の促進に関する法律第22条の次の条は資源の有効な利用の促進に関する法律第23条です。
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- 正式書式
資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC0000000048 - 本サイト収録
資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/403AC0000000048/22