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資源の有効な利用の促進に関する法律 第44条(指定の取消し等)

  1. 主務大臣は、指定調査機関が第三十五条第一号又は第三号のいずれかに該当するに至ったときは、その指定を取り消さなければならない。
  2. 2.主務大臣は、指定調査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は一年以内の期間を定めて設計調査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
  3. 一第三十三条第四項、第三十八条、第三十九条第一項、第四十条第一項、第四十一条第一項又は次条の規定に違反したとき。
  4. 二第四十条第三項又は前二条の規定による命令に違反したとき。
  5. 三不正の手段により指定又はその更新を受けたとき。
  6. 3.主務大臣は、前二項に規定する場合のほか、指定調査機関が、正当な理由がないのに、その指定を受けた日から一年を経過してもなおその指定に係る設計調査の業務を開始しないときは、その指定を取り消すことができる。
  7. 4.主務大臣は、前三項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。

この条文の基本情報

指定の取消し等とは何ですか?

定義指定の取消し等とは、資源の有効な利用の促進に関する法律第44条に定められた規定で、「主務大臣は、指定調査機関が第三十五条第一号又は第三号のいずれかに該当するに至ったときは、その指定を取り消さなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 資源の有効な利用の促進に関する法律第44条(指定の取消し等)は、日本の資源の有効な利用の促進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 資源の有効な利用の促進に関する法律第44条の条文原文は「主務大臣は、指定調査機関が第三十五条第一号又は第三号のいずれかに該当するに至ったときは、その指定を取り消さなければならない。」で始まります。
  3. 資源の有効な利用の促進に関する法律第44条は第八章に置かれています。
  4. 資源の有効な利用の促進に関する法律の公布日は平成3年4月26日です。
  5. 資源の有効な利用の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 資源の有効な利用の促進に関する法律第44条の前の条は資源の有効な利用の促進に関する法律第43条です。
  7. 資源の有効な利用の促進に関する法律第44条の次の条は資源の有効な利用の促進に関する法律第45条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第44条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC0000000048
  • 本サイト収録資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/403AC0000000048/44

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