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資源の有効な利用の促進に関する法律 第46条(秘密保持義務等)

  1. 指定調査機関の役員(法人でない指定調査機関にあっては、当該指定を受けた者。次項、第六十八条及び第七十一条において同じ。)若しくは職員又はこれらの者であった者は、設計調査の業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。
  2. 2.設計調査の業務に従事する指定調査機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

この条文の基本情報

秘密保持義務等とは何ですか?

定義秘密保持義務等とは、資源の有効な利用の促進に関する法律第46条に定められた規定で、「指定調査機関の役員(法人でない指定調査機関にあっては、当該指定を受けた者。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 資源の有効な利用の促進に関する法律第46条(秘密保持義務等)は、日本の資源の有効な利用の促進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 資源の有効な利用の促進に関する法律第46条の条文原文は「指定調査機関の役員(法人でない指定調査機関にあっては、当該指定を受けた者。」で始まります。
  3. 資源の有効な利用の促進に関する法律第46条は第八章に置かれています。
  4. 資源の有効な利用の促進に関する法律の公布日は平成3年4月26日です。
  5. 資源の有効な利用の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 資源の有効な利用の促進に関する法律第46条の前の条は資源の有効な利用の促進に関する法律第45条です。
  7. 資源の有効な利用の促進に関する法律第46条の次の条は資源の有効な利用の促進に関する法律第47条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第46条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC0000000048
  • 本サイト収録資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/403AC0000000048/46

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