資源の有効な利用の促進に関する法律 第64条(審査請求の手続における意見の聴取)
- 第十三条第三項、第十七条第三項、第二十条第三項、第二十五条第三項、第二十八条第三項、第五十二条第三項、第五十九条第三項又は第六十二条第三項の規定による命令についての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対し、相当な期間をおいて予告をした上、同法第十一条第二項に規定する審理員が公開による意見の聴取を行った後にしなければならない。
- 2.前項の意見の聴取に際しては、審査請求人及び利害関係人に対し、当該事案について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。
- 3.第一項に規定する審査請求については、行政不服審査法第三十一条の規定は適用せず、同項の意見の聴取については、同条第二項から第五項までの規定を準用する。
この条文の基本情報
審査請求の手続における意見の聴取とは何ですか?
定義審査請求の手続における意見の聴取とは、資源の有効な利用の促進に関する法律第64条に定められた規定で、「第十三条第三項、第十七条第三項、第二十条第三項、第二十五条第三項、第二十八条第三項、第五十二条第三項、第五十九条第三項又は第六十二条第三項の規定による命令につい…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資源の有効な利用の促進に関する法律第64条(審査請求の手続における意見の聴取)は、日本の資源の有効な利用の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 資源の有効な利用の促進に関する法律第64条の条文原文は「第十三条第三項、第十七条第三項、第二十条第三項、第二十五条第三項、第二十八条第三項、第五十二条第三項、第五十九条第三項又は第六十二条第三項の規定による命令につい…」で始まります。
- 資源の有効な利用の促進に関する法律第64条は第十二章に置かれています。
- 資源の有効な利用の促進に関する法律の公布日は平成3年4月26日です。
- 資源の有効な利用の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 資源の有効な利用の促進に関する法律第64条の前の条は資源の有効な利用の促進に関する法律第63条です。
- 資源の有効な利用の促進に関する法律第64条の次の条は資源の有効な利用の促進に関する法律第65条です。
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- 正式書式
資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第64条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC0000000048 - 本サイト収録
資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第64条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/403AC0000000048/64