資源の有効な利用の促進に関する法律 第9条(地方公共団体の責務)
地方公共団体は、その区域の経済的社会的諸条件に応じて資源の有効な利用を促進するよう努めなければならない。
この条文の基本情報
地方公共団体の責務とは何ですか?
定義地方公共団体の責務とは、資源の有効な利用の促進に関する法律第9条に定められた規定で、「地方公共団体は、その区域の経済的社会的諸条件に応じて資源の有効な利用を促進するよう努めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資源の有効な利用の促進に関する法律第9条(地方公共団体の責務)は、日本の資源の有効な利用の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 資源の有効な利用の促進に関する法律第9条の条文原文は「地方公共団体は、その区域の経済的社会的諸条件に応じて資源の有効な利用を促進するよう努めなければならない。」で始まります。
- 資源の有効な利用の促進に関する法律第9条は第二章 基本方針等に置かれています。
- 資源の有効な利用の促進に関する法律の公布日は平成3年4月26日です。
- 資源の有効な利用の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 資源の有効な利用の促進に関する法律第9条の前の条は資源の有効な利用の促進に関する法律第8条です。
- 資源の有効な利用の促進に関する法律第9条の次の条は資源の有効な利用の促進に関する法律第10条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC0000000048 - 本サイト収録
資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/403AC0000000048/9