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食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律 第4条(留意事項)

  1. 国は、食品等事業者による事業活動の促進のための施策を講ずるに当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。
  2. 一食品等事業者が気候の変動その他の食料システムを取り巻く環境の変化に即して、創意工夫を発揮して事業活動を積極的に行うことができるようにすること。
  3. 二食品等事業者の行う事業活動が農林漁業及び食品産業の成長発展並びに一般消費者の利益の増進に寄与するものとなるようにすること。
  4. 2.国は、食品等の取引の適正化のための施策を講ずるに当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。
  5. 一食品等の多くが短期間で品質が低下しやすい性質を有することから、その取引の当事者間の取引上の地位に格差が生ずる場合があるため、その取引の適正化を図る必要性が高いこと。
  6. 二食品等の取引が適正かつ安定的に行われることにより、食品等事業者、農林漁業者及び一般消費者の利益に資するものとなるようにすること。

この条文の基本情報

留意事項とは何ですか?

定義留意事項とは、食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律第4条に定められた規定で、「国は、食品等事業者による事業活動の促進のための施策を講ずるに当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律第4条(留意事項)は、日本の食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律に含まれる条文です。
  2. 食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律第4条の条文原文は「国は、食品等事業者による事業活動の促進のための施策を講ずるに当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。」で始まります。
  3. 食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律第4条は第一章 総則に置かれています。
  4. 食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律の公布日は平成3年5月2日です。
  5. 食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律第4条の前の条は食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律第3条です。
  7. 食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律第4条の次の条は食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律(平成三年法律第五十九号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC0000000059
  • 本サイト収録食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律(平成三年法律第五十九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403AC0000000059/4

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