商品投資に係る事業の規制に関する法律 第35条(指示)
主務大臣は、商品投資契約の締結等を業として行う者が第三十三条第一項若しくは前条の規定に違反し、又は商品投資受益権の販売等を業として行う者が第三十三条第二項の規定に違反した場合において、商品投資に係る事業の公正又は投資者の利益が害されるおそれがあると認めるときは、当該商品投資契約の締結等又は商品投資受益権の販売等を業として行う者(以下この節及び第四十三条において「商品投資販売業者」という。)に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。
この条文の基本情報
指示とは何ですか?
定義指示とは、商品投資に係る事業の規制に関する法律第35条に定められた規定で、「主務大臣は、商品投資契約の締結等を業として行う者が第三十三条第一項若しくは前条の規定に違反し、又は商品投資受益権の販売等を業として行う者が第三十三条第二項の規定…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品投資に係る事業の規制に関する法律第35条(指示)は、日本の商品投資に係る事業の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 商品投資に係る事業の規制に関する法律第35条の条文原文は「主務大臣は、商品投資契約の締結等を業として行う者が第三十三条第一項若しくは前条の規定に違反し、又は商品投資受益権の販売等を業として行う者が第三十三条第二項の規定…」で始まります。
- 商品投資に係る事業の規制に関する法律第35条は第二節 その他の商品投資に係る事業の規制に置かれています。
- 商品投資に係る事業の規制に関する法律の公布日は平成3年5月2日です。
- 商品投資に係る事業の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品投資に係る事業の規制に関する法律第35条の前の条は商品投資に係る事業の規制に関する法律第34条です。
- 商品投資に係る事業の規制に関する法律第35条の次の条は商品投資に係る事業の規制に関する法律第36条です。
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- 正式書式
商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC0000000066 - 本サイト収録
商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403AC0000000066/35