ブックマーク無料で登録

商品投資に係る事業の規制に関する法律 第三章 雑則

第38条〜第45条・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 商品投資に係る事業の規制に関する法律第三章 雑則は、第38条〜第45条の全 8 条で構成されています。
  2. 商品投資に係る事業の規制に関する法律第三章 雑則が属する商品投資に係る事業の規制に関する法律の法令番号は平成三年法律第六十六号です。
  3. 商品投資に係る事業の規制に関する法律の公布日は平成3年5月2日です。
  4. 商品投資に係る事業の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(許可の取消し等に伴う業務の結了)

第38条

第十一条第二項の規定により第三条の許可が効力を失ったとき、又は第三十二条第一項の規定により第三条の許可が取り消されたときは、当該許可に係る商品投資顧問業者であった者又はその一般承継人は、当該商品投資顧問業者が締結した商品投資顧問契約に基づく業務を結了する目的の範囲内においては、なお商品投資顧問業者とみなす。

(外国法人に対するこの法律の規定の適用に当たっての技術的読替え等)

第39条

商品投資顧問業者が外国法人である場合において、当該商品投資顧問業者に対するこの法律の規定の適用に当たっての技術的読替えその他この法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(商品投資顧問業の規制に関する規定の適用除外)

第40条

第十六条から第二十二条まで、第二十六条及び第二十八条(第一号に係る部分に限る。)の規定は、商品投資顧問契約であって、商品投資顧問業者が当該商品投資顧問契約の締結をする者(第十八条から第二十二条までの規定については、資本金の額が主務省令で定める金額以上の株式会社その他主務省令で定める者に限る。)が営業のために又は営業として締結し、又は締結しようとするものについては、適用しない。

2前章第一節の規定は、信託会社及び信託業務を兼営する金融機関並びに投資運用業を行う者(投資信託財産等を商品投資により運用する場合及びその運用財産の運用上生じた余裕金その他これに類するものとして政令で定める資金を商品投資により運用する場合に限る。)については、適用しない。

(主務大臣等)

第42条

前章第一節における主務大臣は、政令で定めるところにより、農林水産大臣又は経済産業大臣とし、同章第二節における主務大臣は、政令で定めるところにより、内閣総理大臣、農林水産大臣又は経済産業大臣とする。

2この法律における主務省令は、政令で定めるところにより、内閣総理大臣、農林水産大臣又は経済産業大臣の発する命令とする。

3内閣総理大臣は、前章第二節の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。

4前項の規定により金融庁長官に委任された権限並びにこの法律による農林水産大臣及び経済産業大臣の権限については、政令で定めるところにより、その一部を地方支分部局の長(当該金融庁長官に委任された権限にあっては、財務局長又は財務支局長)に委任することができる。

(財務大臣への資料提出等)

第43条

財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、商品投資販売業者に係る制度の企画又は立案をするため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。

(主務省令への委任)

第44条

この法律に定めるもののほか、この法律を実施するため必要な事項は、主務省令で定める。

(経過措置)

第45条

この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に係る経過措置を含む。)を定めることができる。

商品投資に係る事業の規制に関する法律 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる