第四十六条
第46条
別タブ ↗次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一第三条の許可を受けないで商品投資顧問業を営んだ者
二第十四条の規定に違反して、他人に商品投資顧問業を営ませた者
三第二十八条第二号の規定に違反して、正当な根拠を有しない投資判断に基づく商品投資を行った者
第四十六条
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一第三条の許可を受けないで商品投資顧問業を営んだ者
二第十四条の規定に違反して、他人に商品投資顧問業を営ませた者
三第二十八条第二号の規定に違反して、正当な根拠を有しない投資判断に基づく商品投資を行った者
第四十七条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一第四条第一項(第八条第二項において準用する場合を含む。)の規定により付した条件に違反した者
二第九条の規定に違反して、第五条第一項第六号に掲げる事項を変更し、又は資本金の額を減少した者
三第十六条第一項の規定に違反して、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げた者
四第十六条第二項の規定に違反して、不実のことを告げた者
五第二十五条の規定に違反して、顧客から金銭若しくは有価証券の預託を受け、又は顧客の金銭若しくは有価証券を預託させた者
六第二十六条の規定に違反して、顧客に対し金銭若しくは有価証券を貸し付け、又は顧客への第三者による金銭若しくは有価証券の貸付けにつき媒介、取次ぎ若しくは代理をした者
七第二十八条第一号の規定に違反して、顧客を相手方として商品投資に係る取引を行った者
八第三十二条第一項又は第三十六条第一項の規定による業務の停止の命令に違反した者
第四十八条
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一第五条(第八条第二項において準用する場合を含む。)の許可申請書又は添付書類に虚偽の記載をして提出した者
二第十五条第一項の規定に違反して、同項に規定する事項を表示しなかった者
三第十五条第二項の規定に違反して、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をした者
四第十八条、第十九条又は第二十一条の規定に違反して、書面を交付せず、又はこれらの規定に規定する概要若しくは事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載のある書面を交付した者
五第二十条の規定に違反して、報告書を交付せず、又は同条に規定する事項を記載しない報告書若しくは虚偽の記載のある報告書を交付した者
第四十九条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一第十条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二第十三条第一項の規定に違反して、主務省令で定める様式の標識を掲示せず、又は公衆の閲覧に供しなかった者
三第十三条第二項の規定に違反して、同条第一項の標識又はこれに類似する標識を掲示し、又は公衆の閲覧に供した者
四第二十三条の規定に違反して、書類を備え置かず、若しくは顧客の求めに応じて閲覧させず、又は虚偽の記載のある書類を備え置き、若しくは顧客に閲覧させた者
五第二十四条第二項の規定に違反して、相当の理由がないのに、帳簿書類の閲覧又は謄写の請求を拒んだ者
六第二十九条の規定による帳簿書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類の作成をした者
七第三十条第一項(第三十七条において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
八第三十一条の規定による命令に違反した者
第五十条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第四十六条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
第五十一条
第十一条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、百万円以下の過料に処する。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)