商品投資に係る事業の規制に関する法律 第46条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 一第三条の許可を受けないで商品投資顧問業を営んだ者
- 二第十四条の規定に違反して、他人に商品投資顧問業を営ませた者
- 三第二十八条第二号の規定に違反して、正当な根拠を有しない投資判断に基づく商品投資を行った者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品投資に係る事業の規制に関する法律第46条は、日本の商品投資に係る事業の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 商品投資に係る事業の規制に関する法律第46条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」で始まります。
- 商品投資に係る事業の規制に関する法律第46条は第四章 罰則に置かれています。
- 商品投資に係る事業の規制に関する法律の公布日は平成3年5月2日です。
- 商品投資に係る事業の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品投資に係る事業の規制に関する法律第46条の前の条は商品投資に係る事業の規制に関する法律第45条です。
- 商品投資に係る事業の規制に関する法律第46条の次の条は商品投資に係る事業の規制に関する法律第47条です。
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- 正式書式
商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC0000000066 - 本サイト収録
商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403AC0000000066/46