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商品投資に係る事業の規制に関する法律 第二節 その他の商品投資に係る事業の規制

第33条〜第37条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 商品投資に係る事業の規制に関する法律第二節 その他の商品投資に係る事業の規制は、第33条〜第37条の全 5 条で構成されています。
  2. 商品投資に係る事業の規制に関する法律第二節 その他の商品投資に係る事業の規制が属する商品投資に係る事業の規制に関する法律の法令番号は平成三年法律第六十六号です。
  3. 商品投資に係る事業の規制に関する法律の公布日は平成3年5月2日です。
  4. 商品投資に係る事業の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(商品投資契約の締結等に関する制限)

第33条

商品投資契約の締結又はその代理若しくは媒介(以下この項及び第三十五条において「締結等」という。)を業として行う者は、商品投資顧問業者その他これに類する者として政令で定めるもの(次項において「商品投資顧問業者等」という。)に対して商品投資に係る投資判断を一任する商品投資契約でなければ、その締結等をしてはならない。ただし、金融商品取引法第二十九条の登録を受けて投資運用業(同法第二十八条第四項に規定する投資運用業をいう。)を行う者(以下この条及び第四十条第二項において単に「投資運用業を行う者」という。)が投資信託及び投資法人に関する法律第三条第二号に規定する投資信託財産又は同法第二条第十三項に規定する登録投資法人の資産(次項ただし書及び第四十条第二項において「投資信託財産等」という。)を商品投資により運用することを内容とする商品投資契約及び投資運用業を行う者の運用財産(金融商品取引法第三十五条第一項第十五号に規定する運用財産をいう。次項ただし書、次条及び第四十条第二項において同じ。)の運用上生じた余裕金その他これに類するものとして政令で定める資金を商品投資により運用することを内容とする商品投資契約については、この限りでない。

2商品投資受益権の販売又はその代理若しくは媒介(以下この項及び第三十五条において「販売等」という。)を業として行う者は、商品投資顧問業者等に対して商品投資に係る投資判断を一任する契約に係る商品投資受益権でなければ、その販売等をしてはならない。ただし、信託会社(信託業法第三条又は第五十三条第一項の免許を受けたものに限る。第四十条第二項において同じ。)又は信託業務を兼営する金融機関が委託者又は委託者から指図の権限の委託を受けた者からの指図を受けないで行う商品投資に係る商品投資受益権並びに投資運用業を行う者が投資信託財産等を商品投資により運用することを内容とする契約に係る商品投資受益権及び投資運用業を行う者の運用財産の運用上生じた余裕金その他これに類するものとして政令で定める資金を商品投資により運用することを内容とする契約に係る商品投資受益権については、この限りでない。

(財産の分別管理)

第34条

商品投資契約に基づいて出資された財産を管理する者(商品投資契約の締結を業として行う者に限る。)は、主務省令で定めるところにより、当該財産(運用財産に該当するものを除く。)を、自己の固有財産及び他の商品投資契約に基づいて出資された財産と分別して管理しなければならない。

(指示)

第35条

主務大臣は、商品投資契約の締結等を業として行う者が第三十三条第一項若しくは前条の規定に違反し、又は商品投資受益権の販売等を業として行う者が第三十三条第二項の規定に違反した場合において、商品投資に係る事業の公正又は投資者の利益が害されるおそれがあると認めるときは、当該商品投資契約の締結等又は商品投資受益権の販売等を業として行う者(以下この節及び第四十三条において「商品投資販売業者」という。)に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。

(業務の停止等)

第36条

主務大臣は、商品投資販売業者が第三十三条若しくは第三十四条の規定に違反した場合において商品投資に係る事業の公正若しくは投資者の利益が著しく害されるおそれがあると認めるとき、又は商品投資販売業者が前条の規定による指示に従わないときは、当該商品投資販売業者に対し、六月以内の期間を定めてその業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

2主務大臣は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。

(準用規定)

第37条

第三十条の規定は、商品投資販売業者について準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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