商品投資に係る事業の規制に関する法律 第33条(商品投資契約の締結等に関する制限)
- 商品投資契約の締結又はその代理若しくは媒介(以下この項及び第三十五条において「締結等」という。)を業として行う者は、商品投資顧問業者その他これに類する者として政令で定めるもの(次項において「商品投資顧問業者等」という。)に対して商品投資に係る投資判断を一任する商品投資契約でなければ、その締結等をしてはならない。ただし、金融商品取引法第二十九条の登録を受けて投資運用業(同法第二十八条第四項に規定する投資運用業をいう。)を行う者(以下この条及び第四十条第二項において単に「投資運用業を行う者」という。)が投資信託及び投資法人に関する法律第三条第二号に規定する投資信託財産又は同法第二条第十三項に規定する登録投資法人の資産(次項ただし書及び第四十条第二項において「投資信託財産等」という。)を商品投資により運用することを内容とする商品投資契約及び投資運用業を行う者の運用財産(金融商品取引法第三十五条第一項第十五号に規定する運用財産をいう。次項ただし書、次条及び第四十条第二項において同じ。)の運用上生じた余裕金その他これに類するものとして政令で定める資金を商品投資により運用することを内容とする商品投資契約については、この限りでない。
- 2.商品投資受益権の販売又はその代理若しくは媒介(以下この項及び第三十五条において「販売等」という。)を業として行う者は、商品投資顧問業者等に対して商品投資に係る投資判断を一任する契約に係る商品投資受益権でなければ、その販売等をしてはならない。ただし、信託会社(信託業法第三条又は第五十三条第一項の免許を受けたものに限る。第四十条第二項において同じ。)又は信託業務を兼営する金融機関が委託者又は委託者から指図の権限の委託を受けた者からの指図を受けないで行う商品投資に係る商品投資受益権並びに投資運用業を行う者が投資信託財産等を商品投資により運用することを内容とする契約に係る商品投資受益権及び投資運用業を行う者の運用財産の運用上生じた余裕金その他これに類するものとして政令で定める資金を商品投資により運用することを内容とする契約に係る商品投資受益権については、この限りでない。
この条文の基本情報
商品投資契約の締結等に関する制限とは何ですか?
定義商品投資契約の締結等に関する制限とは、商品投資に係る事業の規制に関する法律第33条に定められた規定で、「商品投資契約の締結又はその代理若しくは媒介(以下この項及び第三十五条において「締結等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品投資に係る事業の規制に関する法律第33条(商品投資契約の締結等に関する制限)は、日本の商品投資に係る事業の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 商品投資に係る事業の規制に関する法律第33条の条文原文は「商品投資契約の締結又はその代理若しくは媒介(以下この項及び第三十五条において「締結等」という。」で始まります。
- 商品投資に係る事業の規制に関する法律第33条は第二節 その他の商品投資に係る事業の規制に置かれています。
- 商品投資に係る事業の規制に関する法律の公布日は平成3年5月2日です。
- 商品投資に係る事業の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品投資に係る事業の規制に関する法律第33条の前の条は商品投資に係る事業の規制に関する法律第32条です。
- 商品投資に係る事業の規制に関する法律第33条の次の条は商品投資に係る事業の規制に関する法律第34条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC0000000066 - 本サイト収録
商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403AC0000000066/33