商品投資に係る事業の規制に関する法律 第32条(許可の取消し等)
- 主務大臣は、商品投資顧問業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第三条の許可を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- 一第六条第二項第一号から第四号まで(同項第二号については、この法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)のいずれかに該当することとなったとき。
- 二不正の手段により第三条の許可又は第八条第一項の有効期間の更新を受けたとき。
- 三この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は第四条第一項に規定する許可に付した条件に違反したとき。
- 四商品投資顧問業に関し、不正又は著しく不当な行為をした場合において、その情状が特に重いとき。
- 2.主務大臣は、前項の規定による処分をしたときは、その旨を公表しなければならない。
この条文の基本情報
許可の取消し等とは何ですか?
定義許可の取消し等とは、商品投資に係る事業の規制に関する法律第32条に定められた規定で、「主務大臣は、商品投資顧問業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第三条の許可を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずること…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品投資に係る事業の規制に関する法律第32条(許可の取消し等)は、日本の商品投資に係る事業の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 商品投資に係る事業の規制に関する法律第32条の条文原文は「主務大臣は、商品投資顧問業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第三条の許可を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずること…」で始まります。
- 商品投資に係る事業の規制に関する法律第32条は第三款 監督に置かれています。
- 商品投資に係る事業の規制に関する法律の公布日は平成3年5月2日です。
- 商品投資に係る事業の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品投資に係る事業の規制に関する法律第32条の前の条は商品投資に係る事業の規制に関する法律第31条です。
- 商品投資に係る事業の規制に関する法律第32条の次の条は商品投資に係る事業の規制に関する法律第33条です。
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- 正式書式
商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC0000000066 - 本サイト収録
商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403AC0000000066/32