商品投資に係る事業の規制に関する法律 第39条(外国法人に対するこの法律の規定の適用に当たっての技術的読替え等)
商品投資顧問業者が外国法人である場合において、当該商品投資顧問業者に対するこの法律の規定の適用に当たっての技術的読替えその他この法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
外国法人に対するこの法律の規定の適用に当たっての技術的読替え等とは何ですか?
定義外国法人に対するこの法律の規定の適用に当たっての技術的読替え等とは、商品投資に係る事業の規制に関する法律第39条に定められた規定で、「商品投資顧問業者が外国法人である場合において、当該商品投資顧問業者に対するこの法律の規定の適用に当たっての技術的読替えその他この法律の規定の適用に関し必要な事項…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品投資に係る事業の規制に関する法律第39条(外国法人に対するこの法律の規定の適用に当たっての技術的読替え等)は、日本の商品投資に係る事業の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 商品投資に係る事業の規制に関する法律第39条の条文原文は「商品投資顧問業者が外国法人である場合において、当該商品投資顧問業者に対するこの法律の規定の適用に当たっての技術的読替えその他この法律の規定の適用に関し必要な事項…」で始まります。
- 商品投資に係る事業の規制に関する法律第39条は第三章 雑則に置かれています。
- 商品投資に係る事業の規制に関する法律の公布日は平成3年5月2日です。
- 商品投資に係る事業の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品投資に係る事業の規制に関する法律第39条の前の条は商品投資に係る事業の規制に関する法律第38条です。
- 商品投資に係る事業の規制に関する法律第39条の次の条は商品投資に係る事業の規制に関する法律第40条です。
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- 正式書式
商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC0000000066 - 本サイト収録
商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403AC0000000066/39