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商品投資に係る事業の規制に関する法律 第40条(商品投資顧問業の規制に関する規定の適用除外)

  1. 第十六条から第二十二条まで、第二十六条及び第二十八条(第一号に係る部分に限る。)の規定は、商品投資顧問契約であって、商品投資顧問業者が当該商品投資顧問契約の締結をする者(第十八条から第二十二条までの規定については、資本金の額が主務省令で定める金額以上の株式会社その他主務省令で定める者に限る。)が営業のために又は営業として締結し、又は締結しようとするものについては、適用しない。
  2. 2.前章第一節の規定は、信託会社及び信託業務を兼営する金融機関並びに投資運用業を行う者(投資信託財産等を商品投資により運用する場合及びその運用財産の運用上生じた余裕金その他これに類するものとして政令で定める資金を商品投資により運用する場合に限る。)については、適用しない。

この条文の基本情報

商品投資顧問業の規制に関する規定の適用除外とは何ですか?

定義商品投資顧問業の規制に関する規定の適用除外とは、商品投資に係る事業の規制に関する法律第40条に定められた規定で、「第十六条から第二十二条まで、第二十六条及び第二十八条(第一号に係る部分に限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商品投資に係る事業の規制に関する法律第40条(商品投資顧問業の規制に関する規定の適用除外)は、日本の商品投資に係る事業の規制に関する法律に含まれる条文です。
  2. 商品投資に係る事業の規制に関する法律第40条の条文原文は「第十六条から第二十二条まで、第二十六条及び第二十八条(第一号に係る部分に限る。」で始まります。
  3. 商品投資に係る事業の規制に関する法律第40条は第三章 雑則に置かれています。
  4. 商品投資に係る事業の規制に関する法律の公布日は平成3年5月2日です。
  5. 商品投資に係る事業の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 商品投資に係る事業の規制に関する法律第40条の前の条は商品投資に係る事業の規制に関する法律第39条です。
  7. 商品投資に係る事業の規制に関する法律第40条の次の条は商品投資に係る事業の規制に関する法律第41条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)第40条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC0000000066
  • 本サイト収録商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403AC0000000066/40

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