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暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 第4条

  1. 公安委員会は、暴力団(指定暴力団を除く。)が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、当該暴力団を指定暴力団の連合体として指定するものとする。
  2. 一次のいずれかに該当する暴力団であること。
  3. 一当該暴力団を構成する暴力団の全部又は大部分が指定暴力団であること。
  4. 二当該暴力団の暴力団員の全部又は大部分が指定暴力団の代表者等であること。
  5. 三当該暴力団を構成する暴力団の全部若しくは大部分が指定暴力団若しくはイ若しくはロのいずれかに該当する暴力団であり、又は当該暴力団の暴力団員の全部若しくは大部分が指定暴力団若しくはイ若しくはロのいずれかに該当する暴力団の代表者等であること。
  6. 二名目上の目的のいかんを問わず、当該暴力団を構成する暴力団若しくは当該暴力団の暴力団員が代表者等となっている暴力団の相互扶助を図り、又はこれらの暴力団の暴力団員の活動を支援することを実質上の目的とするものと認められること。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第4条は、日本の暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第4条の条文原文は「公安委員会は、暴力団(指定暴力団を除く。」で始まります。
  3. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第4条は第一章 総則に置かれています。
  4. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の公布日は平成3年5月15日です。
  5. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第4条の前の条は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第3条です。
  7. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第4条の次の条は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC0000000077
  • 本サイト収録暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/403AC0000000077/4

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