暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 第40条(警察庁長官への権限の委任)
この法律又はこの法律に基づく命令の規定により国家公安委員会の権限に属する事務(第六条第一項の規定による確認及び同条第二項の規定による意見聴取、第八条第四項の規定による確認、第三十二条の五第一項の規定による認定、第三十二条の十三第一項の規定による認定の取消し、第三十七条第一項の規定による審査請求及び同条第二項の規定による意見聴取並びに第三十八条第二項の規定による任命に係るものを除く。)は、政令で定めるところにより、警察庁長官に委任することができる。
この条文の基本情報
警察庁長官への権限の委任とは何ですか?
定義警察庁長官への権限の委任とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第40条に定められた規定で、「この法律又はこの法律に基づく命令の規定により国家公安委員会の権限に属する事務(第六条第一項の規定による確認及び同条第二項の規定による意見聴取、第八条第四項の規定…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第40条(警察庁長官への権限の委任)は、日本の暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に含まれる条文です。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第40条の条文原文は「この法律又はこの法律に基づく命令の規定により国家公安委員会の権限に属する事務(第六条第一項の規定による確認及び同条第二項の規定による意見聴取、第八条第四項の規定…」で始まります。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第40条は第七章 雑則に置かれています。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の公布日は平成3年5月15日です。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第40条の前の条は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第39条の2です。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第40条の次の条は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第41条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC0000000077 - 本サイト収録
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/403AC0000000077/40