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暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 第41条(方面公安委員会への権限の委任)

  1. この法律又はこの法律に基づく政令の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、次に掲げる事務を除き、政令で定めるところにより、方面公安委員会に委任することができる。
  2. 一第三条及び第四条の規定による指定
  3. 二第五条第一項の意見聴取
  4. 三第六条第一項及び第八条第四項の規定による確認の請求
  5. 四第六条第四項及び第八条第五項の規定による通知の受理
  6. 五第七条第一項(第八条第七項において準用する場合を含む。)及び第七条第四項の規定による公示
  7. 六第七条第三項(第八条第七項において準用する場合を含む。)の規定による通知
  8. 七第八条第二項及び第三項の規定による指定の取消し

この条文の基本情報

方面公安委員会への権限の委任とは何ですか?

定義方面公安委員会への権限の委任とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第41条に定められた規定で、「この法律又はこの法律に基づく政令の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、次に掲げる事務を除き、政令で定めるところにより、方面公安委員会に委任することができ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第41条(方面公安委員会への権限の委任)は、日本の暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第41条の条文原文は「この法律又はこの法律に基づく政令の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、次に掲げる事務を除き、政令で定めるところにより、方面公安委員会に委任することができ…」で始まります。
  3. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第41条は第七章 雑則に置かれています。
  4. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の公布日は平成3年5月15日です。
  5. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第41条の前の条は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第40条です。
  7. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第41条の次の条は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第42条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第41条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC0000000077
  • 本サイト収録暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/403AC0000000077/41

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