暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 第7条(指定の公示)
- 公安委員会は、指定をするときは、指定に係る暴力団の名称その他の国家公安委員会規則で定める事項を官報により公示しなければならない。
- 2.指定は、前項の規定による公示によってその効力を生ずる。
- 3.公安委員会は、指定をしたときは、当該指定に係る指定暴力団等を代表する者又はこれに代わるべき者に対し、国家公安委員会規則で定めるところにより、指定をした旨その他の国家公安委員会規則で定める事項を通知しなければならない。
- 4.第一項の規定により公示された事項に変更があったときは、公安委員会は、その旨を官報により公示しなければならない。
この条文の基本情報
指定の公示とは何ですか?
定義指定の公示とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第7条に定められた規定で、「公安委員会は、指定をするときは、指定に係る暴力団の名称その他の国家公安委員会規則で定める事項を官報により公示しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第7条(指定の公示)は、日本の暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に含まれる条文です。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第7条の条文原文は「公安委員会は、指定をするときは、指定に係る暴力団の名称その他の国家公安委員会規則で定める事項を官報により公示しなければならない。」で始まります。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第7条は第一章 総則に置かれています。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の公布日は平成3年5月15日です。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第7条の前の条は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第6条です。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第7条の次の条は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第8条です。
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- 正式書式
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC0000000077 - 本サイト収録
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/403AC0000000077/7