受講中の講座ブックマーク無料で登録

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 第8条(指定の有効期間及び取消し)

  1. 指定は、三年間その効力を有する。
  2. 2.公安委員会は、前項の規定にかかわらず、指定暴力団等が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該指定暴力団等に係る指定を取り消さなければならない。
  3. 一解散その他の事由により消滅したとき。
  4. 二第三条各号又は第四条各号のいずれかに該当しなくなったと明らかに認められるとき。
  5. 3.公安委員会は、第一項の規定にかかわらず、指定暴力団連合が第三条の規定により指定暴力団として指定されたときは、当該指定暴力団連合に係る第四条の規定による指定を取り消さなければならない。
  6. 4.公安委員会は、指定暴力団等が第二項各号のいずれかに該当することとなったことを理由として同項の規定による指定の取消しをしようとするときは、あらかじめ、当該指定暴力団等が同項第一号又は第二号に掲げる場合に該当すると認める旨を証する書類を添えて、当該指定暴力団等が同項第一号又は第二号に掲げる場合に該当するかどうかについての国家公安委員会の確認を求めなければならない。
  7. 5.国家公安委員会は、前項の規定による確認をしたときは、確認の結果を速やかに当該公安委員会に通知するものとする。
  8. 6.当該公安委員会は、前項の規定により、当該指定暴力団等が第二項各号に掲げる場合に該当しない旨の確認の通知を受けたときは、当該指定暴力団等に係る指定を取り消すことができない。
  9. 7.前条第一項から第三項までの規定は、第二項又は第三項の規定による指定の取消しについて準用する。この場合において、同条第三項中「代表する者又はこれに代わるべき者」とあるのは、「代表する者又はこれに代わるべき者(次条第二項第一号に該当することとなったときの取消しの場合にあっては、当該消滅した指定暴力団等を代表する者又はこれに代わるべき者であった者)」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

指定の有効期間及び取消しとは何ですか?

定義指定の有効期間及び取消しとは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第8条に定められた規定で、「指定は、三年間その効力を有する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第8条(指定の有効期間及び取消し)は、日本の暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第8条の条文原文は「指定は、三年間その効力を有する。」で始まります。
  3. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第8条は第一章 総則に置かれています。
  4. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の公布日は平成3年5月15日です。
  5. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第8条の前の条は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第7条です。
  7. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第8条の次の条は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC0000000077
  • 本サイト収録暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/403AC0000000077/8

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›