国家公務員の育児休業等に関する法律 第10条(育児休業をした職員についての国家公務員退職手当法の特例)
- 国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第六条の四第一項及び第七条第四項の規定の適用については、育児休業をした期間は、同法第六条の四第一項に規定する現実に職務をとることを要しない期間に該当するものとする。
- 2.育児休業をした期間(当該育児休業に係る子が一歳に達した日の属する月までの期間に限る。)についての国家公務員退職手当法第七条第四項の規定の適用については、同項中「その月数の二分の一に相当する月数」とあるのは、「その月数の三分の一に相当する月数」とする。
この条文の基本情報
育児休業をした職員についての国家公務員退職手当法の特例とは何ですか?
定義育児休業をした職員についての国家公務員退職手当法の特例とは、国家公務員の育児休業等に関する法律第10条に定められた規定で、「国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第六条の四第一項及び第七条第四項の規定の適用については、育児休業をした期間は、同法第六条の四第一項に規定する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員の育児休業等に関する法律第10条(育児休業をした職員についての国家公務員退職手当法の特例)は、日本の国家公務員の育児休業等に関する法律に含まれる条文です。
- 国家公務員の育児休業等に関する法律第10条の条文原文は「国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第六条の四第一項及び第七条第四項の規定の適用については、育児休業をした期間は、同法第六条の四第一項に規定する…」で始まります。
- 国家公務員の育児休業等に関する法律第10条は第二章 育児休業に置かれています。
- 国家公務員の育児休業等に関する法律の公布日は平成3年12月24日です。
- 国家公務員の育児休業等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員の育児休業等に関する法律第10条の前の条は国家公務員の育児休業等に関する法律第9条です。
- 国家公務員の育児休業等に関する法律第10条の次の条は国家公務員の育児休業等に関する法律第11条です。
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- 正式書式
国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC0000000109 - 本サイト収録
国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/403AC0000000109/10