国会職員の育児休業等に関する法律 第14条(育児短時間勤務の承認の失効等)
第六条の規定は、育児短時間勤務の承認の失効及び取消しについて準用する。
この条文の基本情報
育児短時間勤務の承認の失効等とは何ですか?
定義育児短時間勤務の承認の失効等とは、国会職員の育児休業等に関する法律第14条に定められた規定で、「第六条の規定は、育児短時間勤務の承認の失効及び取消しについて準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国会職員の育児休業等に関する法律第14条(育児短時間勤務の承認の失効等)は、日本の国会職員の育児休業等に関する法律に含まれる条文です。
- 国会職員の育児休業等に関する法律第14条の条文原文は「第六条の規定は、育児短時間勤務の承認の失効及び取消しについて準用する。」で始まります。
- 国会職員の育児休業等に関する法律第14条は第三章 育児短時間勤務に置かれています。
- 国会職員の育児休業等に関する法律の公布日は平成3年12月24日です。
- 国会職員の育児休業等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国会職員の育児休業等に関する法律第14条の前の条は国会職員の育児休業等に関する法律第13条です。
- 国会職員の育児休業等に関する法律第14条の次の条は国会職員の育児休業等に関する法律第15条です。
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- 正式書式
国会職員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百八号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC1000000108 - 本サイト収録
国会職員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百八号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403AC1000000108/14