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国会職員の育児休業等に関する法律 第15条(育児短時間勤務国会職員の並立任用)

一人の育児短時間勤務国会職員(一週間当たりの勤務時間が十九時間二十五分から十九時間三十五分までの範囲内の時間である者に限る。以下この条において同じ。)が占める職には、他の一人の育児短時間勤務国会職員を任用することを妨げない。

この条文の基本情報

育児短時間勤務国会職員の並立任用とは何ですか?

定義育児短時間勤務国会職員の並立任用とは、国会職員の育児休業等に関する法律第15条に定められた規定で、「一人の育児短時間勤務国会職員(一週間当たりの勤務時間が十九時間二十五分から十九時間三十五分までの範囲内の時間である者に限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国会職員の育児休業等に関する法律第15条(育児短時間勤務国会職員の並立任用)は、日本の国会職員の育児休業等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 国会職員の育児休業等に関する法律第15条の条文原文は「一人の育児短時間勤務国会職員(一週間当たりの勤務時間が十九時間二十五分から十九時間三十五分までの範囲内の時間である者に限る。」で始まります。
  3. 国会職員の育児休業等に関する法律第15条は第三章 育児短時間勤務に置かれています。
  4. 国会職員の育児休業等に関する法律の公布日は平成3年12月24日です。
  5. 国会職員の育児休業等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国会職員の育児休業等に関する法律第15条の前の条は国会職員の育児休業等に関する法律第14条です。
  7. 国会職員の育児休業等に関する法律第15条の次の条は国会職員の育児休業等に関する法律第16条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国会職員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百八号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC1000000108
  • 本サイト収録国会職員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百八号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403AC1000000108/15

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