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国会職員の育児休業等に関する法律 第16条(育児短時間勤務国会職員についての国家公務員退職手当法の特例)

  1. 国家公務員退職手当法第六条の四第一項及び第七条第四項の規定の適用については、育児短時間勤務をした期間は、同法第六条の四第一項に規定する現実に職務をとることを要しない期間に該当するものとみなす。
  2. 2.育児短時間勤務をした期間についての国家公務員退職手当法第七条第四項の規定の適用については、同項中「その月数の二分の一に相当する月数」とあるのは、「その月数の三分の一に相当する月数」とする。
  3. 3.育児短時間勤務の期間中の国家公務員退職手当法の規定による退職手当の計算の基礎となる給料月額は、育児短時間勤務をしなかったと仮定した場合の勤務時間により勤務したときに受けるべき給料月額とする。

この条文の基本情報

育児短時間勤務国会職員についての国家公務員退職手当法の特例とは何ですか?

定義育児短時間勤務国会職員についての国家公務員退職手当法の特例とは、国会職員の育児休業等に関する法律第16条に定められた規定で、「国家公務員退職手当法第六条の四第一項及び第七条第四項の規定の適用については、育児短時間勤務をした期間は、同法第六条の四第一項に規定する現実に職務をとることを要し…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国会職員の育児休業等に関する法律第16条(育児短時間勤務国会職員についての国家公務員退職手当法の特例)は、日本の国会職員の育児休業等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 国会職員の育児休業等に関する法律第16条の条文原文は「国家公務員退職手当法第六条の四第一項及び第七条第四項の規定の適用については、育児短時間勤務をした期間は、同法第六条の四第一項に規定する現実に職務をとることを要し…」で始まります。
  3. 国会職員の育児休業等に関する法律第16条は第三章 育児短時間勤務に置かれています。
  4. 国会職員の育児休業等に関する法律の公布日は平成3年12月24日です。
  5. 国会職員の育児休業等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国会職員の育児休業等に関する法律第16条の前の条は国会職員の育児休業等に関する法律第15条です。
  7. 国会職員の育児休業等に関する法律第16条の次の条は国会職員の育児休業等に関する法律第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国会職員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百八号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC1000000108
  • 本サイト収録国会職員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百八号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403AC1000000108/16

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