地価税法施行令 第23条(帳簿の備付け等)
法第三十三条に規定する政令で定める公益法人等は、法第六条第二項第二号イ又はロの規定によりこれらの規定に規定する書類を納税地を所轄する税務署長に届け出た公益法人等で、これらの規定を適用しないで計算した課税価格に相当する金額が基礎控除の額に相当する金額を超えることとなるものとする。
この条文の基本情報
帳簿の備付け等とは何ですか?
定義帳簿の備付け等とは、地価税法施行令第23条に定められた規定で、「法第三十三条に規定する政令で定める公益法人等は、法第六条第二項第二号イ又はロの規定によりこれらの規定に規定する書類を納税地を所轄する税務署長に届け出た公益法人等…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地価税法施行令第23条(帳簿の備付け等)は、日本の地価税法施行令に含まれる条文です。
- 地価税法施行令第23条の条文原文は「法第三十三条に規定する政令で定める公益法人等は、法第六条第二項第二号イ又はロの規定によりこれらの規定に規定する書類を納税地を所轄する税務署長に届け出た公益法人等…」で始まります。
- 地価税法施行令第23条は第四章 雑則に置かれています。
- 地価税法施行令の公布日は平成3年5月21日です。
- 地価税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地価税法施行令第23条の前の条は地価税法施行令第22条です。
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- 正式書式
地価税法施行令(平成三年政令第百七十四号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403CO0000000174 - 本サイト収録
地価税法施行令(平成三年政令第百七十四号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403CO0000000174/23