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地価税法施行令 第三章 申告等

第21条〜第22条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 地価税法施行令第三章 申告等は、第21条〜第22条の全 2 条で構成されています。
  2. 地価税法施行令第三章 申告等が属する地価税法施行令の法令番号は平成三年政令第百七十四号です。
  3. 地価税法施行令の公布日は平成3年5月21日です。
  4. 地価税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(死亡等の場合の申告の特例)

第21条

法第二十五条第二項の規定による申告書には、同条第一項各号に掲げる事項のほか、財務省令で定める事項を併せて記載しなければならない。

2前項の申告書を提出する場合において、相続人(包括受遺者を含む。以下この条において同じ。)が二人以上あるときは、当該申告書は、各相続人が連署による一の書面で提出しなければならない。ただし、他の相続人の氏名を付記して各別に提出することを妨げない。

3前項ただし書の方法により同項に規定する申告書を提出した相続人は、遅滞なく、他の相続人に対し、当該申告書に記載した事項の要領を通知しなければならない。

4法第二十五条第三項に規定する合併法人は、同項の規定による申告書に、同条第一項各号に掲げる事項のほか、財務省令で定める事項を併せて記載して、これをその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。

(特殊関係者の範囲)

第22条

法第三十二条第一項に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者とする。

一法第三十二条第一項に規定する同族会社等(次号において「同族会社等」という。)の株主等が個人である場合1次に掲げる者2

二同族会社等の株主等が法人である場合1次に掲げる者2

2法第三十二条第四項に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者とする。

一法第三十二条第四項の合併等をした法人又は合併等により資産及び負債の移転を受けた法人(次号において「合併法人等」という。)の株主等が個人である場合1次に掲げる者2

二合併法人等の株主等が法人である場合1次に掲げる者2

3第一項第一号ヘ(1)から(3)まで若しくは第二号ロ(1)から(3)まで又は前項第一号ヘ(1)から(3)まで若しくは第二号ロ(1)から(3)までに規定する他の法人を支配している場合とは、第十条第三項各号のいずれかに該当する場合をいう。この場合において、同項各号中「建物所有法人」とあるのは、「他の法人」と読み替えるものとする。

4第一項第二号イからハまでに規定する同族会社等株主法人を支配している場合とは、第十条第三項各号のいずれかに該当する場合をいう。この場合において、同項各号中「建物所有法人」とあるのは、「同族会社等株主法人」と読み替えるものとする。

5第二項第二号イからハまでに規定する合併法人等株主法人を支配している場合とは、第十条第三項各号のいずれかに該当する場合をいう。この場合において、同項各号中「建物所有法人」とあるのは、「合併法人等株主法人」と読み替えるものとする。

6法人税法第四条の二第二項(法人課税信託の受託者に関するこの法律の適用)の規定及び法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第十四条の六(法人課税信託)の規定は、法第三十二条第五項の規定の適用がある場合について準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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