法第三十二条第一項に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者とする。
一法第三十二条第一項に規定する同族会社等(次号において「同族会社等」という。)の株主等が個人である場合1次に掲げる者2
二同族会社等の株主等が法人である場合1次に掲げる者2
2法第三十二条第四項に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者とする。
一法第三十二条第四項の合併等をした法人又は合併等により資産及び負債の移転を受けた法人(次号において「合併法人等」という。)の株主等が個人である場合1次に掲げる者2
二合併法人等の株主等が法人である場合1次に掲げる者2
3第一項第一号ヘ(1)から(3)まで若しくは第二号ロ(1)から(3)まで又は前項第一号ヘ(1)から(3)まで若しくは第二号ロ(1)から(3)までに規定する他の法人を支配している場合とは、第十条第三項各号のいずれかに該当する場合をいう。この場合において、同項各号中「建物所有法人」とあるのは、「他の法人」と読み替えるものとする。
4第一項第二号イからハまでに規定する同族会社等株主法人を支配している場合とは、第十条第三項各号のいずれかに該当する場合をいう。この場合において、同項各号中「建物所有法人」とあるのは、「同族会社等株主法人」と読み替えるものとする。
5第二項第二号イからハまでに規定する合併法人等株主法人を支配している場合とは、第十条第三項各号のいずれかに該当する場合をいう。この場合において、同項各号中「建物所有法人」とあるのは、「合併法人等株主法人」と読み替えるものとする。
6法人税法第四条の二第二項(法人課税信託の受託者に関するこの法律の適用)の規定及び法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第十四条の六(法人課税信託)の規定は、法第三十二条第五項の規定の適用がある場合について準用する。