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地価税法施行令 第21条(死亡等の場合の申告の特例)

  1. 法第二十五条第二項の規定による申告書には、同条第一項各号に掲げる事項のほか、財務省令で定める事項を併せて記載しなければならない。
  2. 2.前項の申告書を提出する場合において、相続人(包括受遺者を含む。以下この条において同じ。)が二人以上あるときは、当該申告書は、各相続人が連署による一の書面で提出しなければならない。ただし、他の相続人の氏名を付記して各別に提出することを妨げない。
  3. 3.前項ただし書の方法により同項に規定する申告書を提出した相続人は、遅滞なく、他の相続人に対し、当該申告書に記載した事項の要領を通知しなければならない。
  4. 4.法第二十五条第三項に規定する合併法人は、同項の規定による申告書に、同条第一項各号に掲げる事項のほか、財務省令で定める事項を併せて記載して、これをその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。

この条文の基本情報

死亡等の場合の申告の特例とは何ですか?

定義死亡等の場合の申告の特例とは、地価税法施行令第21条に定められた規定で、「法第二十五条第二項の規定による申告書には、同条第一項各号に掲げる事項のほか、財務省令で定める事項を併せて記載しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地価税法施行令第21条(死亡等の場合の申告の特例)は、日本の地価税法施行令に含まれる条文です。
  2. 地価税法施行令第21条の条文原文は「法第二十五条第二項の規定による申告書には、同条第一項各号に掲げる事項のほか、財務省令で定める事項を併せて記載しなければならない。」で始まります。
  3. 地価税法施行令第21条は第三章 申告等に置かれています。
  4. 地価税法施行令の公布日は平成3年5月21日です。
  5. 地価税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地価税法施行令第21条の前の条は地価税法施行令第20条です。
  7. 地価税法施行令第21条の次の条は地価税法施行令第22条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地価税法施行令(平成三年政令第百七十四号)第21条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403CO0000000174
  • 本サイト収録地価税法施行令(平成三年政令第百七十四号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403CO0000000174/21

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