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地価税法施行令 第四章 雑則

第23条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 地価税法施行令第四章 雑則は、第23条の全 1 条で構成されています。
  2. 地価税法施行令第四章 雑則が属する地価税法施行令の法令番号は平成三年政令第百七十四号です。
  3. 地価税法施行令の公布日は平成3年5月21日です。
  4. 地価税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(帳簿の備付け等)

第23条

法第三十三条に規定する政令で定める公益法人等は、法第六条第二項第二号イ又はロの規定によりこれらの規定に規定する書類を納税地を所轄する税務署長に届け出た公益法人等で、これらの規定を適用しないで計算した課税価格に相当する金額が基礎控除の額に相当する金額を超えることとなるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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