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地価税法施行令 第二章 課税価格等

第17条〜第20条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 地価税法施行令第二章 課税価格等は、第17条〜第20条の全 4 条で構成されています。
  2. 地価税法施行令第二章 課税価格等が属する地価税法施行令の法令番号は平成三年政令第百七十四号です。
  3. 地価税法施行令の公布日は平成3年5月21日です。
  4. 地価税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(課税価格の計算の特例の対象とされる土地等の範囲等)

第17条

法別表第二第一号に規定する政令で定める土地等は、同号に規定する製造業等に係る工場又は事業場の用に供されている土地等のうち、当該土地等の面積に当該工場又は事業場の敷地の面積のうちに同号に規定する基準面積の占める割合を乗じて計算した面積に係る土地等の価額に相当する部分とする。

2法別表第二第二号に規定する政令で定める土地等は、次に掲げる土地等とする。

一法別表第二第二号イからホまでに定める位置に係る基準に適合するため保安上確保すべき空間の区域として財務省令で定める区域内にある土地等

二法別表第二第二号イ又はニに定める構造に係る基準に適合するために設置すべき施設として財務省令で定めるものにより囲まれた区域内にある土地等

三法別表第二第二号ヘに定める基準に適合するために配置すべき同号ヘに規定する通路の用に供されている土地等で財務省令で定めるもの

3法別表第二第五号に規定する政令で定める文化財は、次に掲げるものとする。

一文化財保護法第五十七条第一項(有形文化財の登録)の規定により同項に規定する文化財登録原簿に登録された建造物である文化財(同法第二条第一項(文化財の定義)に規定する文化財をいう。次号において同じ。)

二次に掲げるすべての要件を満たすものとして文部科学大臣が財務大臣と協議して指定した文化財

4法別表第二第六号に規定する政令で定める一般廃棄物処理施設は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第九条の八第一項(再生利用に係る特例)の認定に係る同法第八条第一項(一般廃棄物処理施設)に規定する一般廃棄物処理施設(同法第九条の八第六項の変更の認定に係るものを含む。)とする。

5法別表第二第六号に規定する政令で定める産業廃棄物処理施設は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条の四の二第一項(再生利用に係る特例)の認定に係る同法第十五条第一項(産業廃棄物処理施設)に規定する産業廃棄物処理施設(同法第十五条の四の二第三項において読み替えて準用する同法第九条の八第六項の変更の認定に係るものを含む。)とする。

6法別表第二第九号に規定する政令で定める法人は、法人税法別表第三(協同組合等の表)に掲げる法人のうち次に掲げる法人とする。

一信用協同組合、信用金庫、信用金庫連合会、農林中央金庫、労働金庫、労働金庫連合会、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号(事業)の事業を行う農業協同組合連合会その他専ら資金の貸付け、手形の割引、預金又は貯金の受入れその他の信用に関する事業(第三号において「信用事業」という。)を行う法人

二共済水産業協同組合連合会、農業協同組合法第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会その他専ら生命共済、火災共済その他の共済に関する事業(次号において「共済事業」という。)を行う法人

三専ら信用事業及び共済事業を行う法人

(課税価格の計算の特例)

第18条

第七条第一項及び第二項の規定は、法第十七条第一項に規定する政令で定める部分について準用する。

2法第十七条第一項に規定する政令で定める建物等は、建物等を有する者により一の者に対して貸し付けられ、かつ、専ら同項に規定する施設等として使用されている当該建物等とする。

3法第十七条第二項第一号に規定する政令で定める土地等は、第四条第一項第一号又は第二号に掲げる土地等に該当するものとする。

4法第十七条第二項第二号に規定する政令で定める建物等は、建物等を有する者により一の者に対して貸し付けられている当該建物等とする。

(基礎控除の額が十億円となる相互会社等の範囲)

第19条

法第十八条第一項第一号イに規定する政令で定めるものは、次に掲げる者とする。

一基金(保険業法(平成七年法律第百五号)第五十六条(基金償却積立金の積立て)の規定により積み立てられた基金償却積立金を含む。)の総額が一億円を超える同法第二条第五項(定義)に規定する相互会社

二保険業法第二条第十項に規定する外国相互会社

(区分所有に係る建物等の共用部分に対応する土地等の課税価格等の計算)

第20条

建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第二条第五項(定義)に規定する建物の敷地である土地等(以下この条において「建物の敷地」という。)のうち、同法第二十条第一項(管理所有者の権限)の共用部分の所有者又は同法第二十七条第一項(管理所有)の管理者がこれらの規定に規定する共用部分に対応する土地等の部分(以下この条において「管理所有土地等」という。)を有する場合には、当該管理所有土地等については、同法第二条第二項に規定する区分所有者が当該管理所有土地等以外の建物の敷地の持分の割合に従って当該管理所有土地等を有するものとしてその課税価格及び法第十八条第一項第二号に掲げる金額を計算するものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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