地価税法施行令 第19条(基礎控除の額が十億円となる相互会社等の範囲)
- 法第十八条第一項第一号イに規定する政令で定めるものは、次に掲げる者とする。
- 一基金(保険業法(平成七年法律第百五号)第五十六条(基金償却積立金の積立て)の規定により積み立てられた基金償却積立金を含む。)の総額が一億円を超える同法第二条第五項(定義)に規定する相互会社
- 二保険業法第二条第十項に規定する外国相互会社
この条文の基本情報
基礎控除の額が十億円となる相互会社等の範囲とは何ですか?
定義基礎控除の額が十億円となる相互会社等の範囲とは、地価税法施行令第19条に定められた規定で、「法第十八条第一項第一号イに規定する政令で定めるものは、次に掲げる者とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地価税法施行令第19条(基礎控除の額が十億円となる相互会社等の範囲)は、日本の地価税法施行令に含まれる条文です。
- 地価税法施行令第19条の条文原文は「法第十八条第一項第一号イに規定する政令で定めるものは、次に掲げる者とする。」で始まります。
- 地価税法施行令第19条は第二章 課税価格等に置かれています。
- 地価税法施行令の公布日は平成3年5月21日です。
- 地価税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地価税法施行令第19条の前の条は地価税法施行令第18条です。
- 地価税法施行令第19条の次の条は地価税法施行令第20条です。
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- 正式書式
地価税法施行令(平成三年政令第百七十四号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403CO0000000174 - 本サイト収録
地価税法施行令(平成三年政令第百七十四号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403CO0000000174/19