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地価税法施行令 第18条(課税価格の計算の特例)

  1. 第七条第一項及び第二項の規定は、法第十七条第一項に規定する政令で定める部分について準用する。
  2. 2.法第十七条第一項に規定する政令で定める建物等は、建物等を有する者により一の者に対して貸し付けられ、かつ、専ら同項に規定する施設等として使用されている当該建物等とする。
  3. 3.法第十七条第二項第一号に規定する政令で定める土地等は、第四条第一項第一号又は第二号に掲げる土地等に該当するものとする。
  4. 4.法第十七条第二項第二号に規定する政令で定める建物等は、建物等を有する者により一の者に対して貸し付けられている当該建物等とする。

この条文の基本情報

課税価格の計算の特例とは何ですか?

定義課税価格の計算の特例とは、地価税法施行令第18条に定められた規定で、「第七条第一項及び第二項の規定は、法第十七条第一項に規定する政令で定める部分について準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地価税法施行令第18条(課税価格の計算の特例)は、日本の地価税法施行令に含まれる条文です。
  2. 地価税法施行令第18条の条文原文は「第七条第一項及び第二項の規定は、法第十七条第一項に規定する政令で定める部分について準用する。」で始まります。
  3. 地価税法施行令第18条は第二章 課税価格等に置かれています。
  4. 地価税法施行令の公布日は平成3年5月21日です。
  5. 地価税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地価税法施行令第18条の前の条は地価税法施行令第17条です。
  7. 地価税法施行令第18条の次の条は地価税法施行令第19条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地価税法施行令(平成三年政令第百七十四号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403CO0000000174
  • 本サイト収録地価税法施行令(平成三年政令第百七十四号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403CO0000000174/18

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