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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

救急救命士法施行規則 第1条(法第四条第三号の厚生労働省令で定める者)

救急救命士法(平成三年法律第三十六号。以下「法」という。)第四条第三号の厚生労働省令で定める者は、視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能又は精神の機能の障害により救急救命士の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

この条文の基本情報

法第四条第三号の厚生労働省令で定める者とは何ですか?

定義法第四条第三号の厚生労働省令で定める者とは、救急救命士法施行規則第1条に定められた規定で、「救急救命士法(平成三年法律第三十六号。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 救急救命士法施行規則第1条(法第四条第三号の厚生労働省令で定める者)は、日本の救急救命士法施行規則に含まれる条文です。
  2. 救急救命士法施行規則第1条の条文原文は「救急救命士法(平成三年法律第三十六号。」で始まります。
  3. 救急救命士法施行規則第1条は第一章 免許に置かれています。
  4. 救急救命士法施行規則の公布日は平成3年8月14日です。
  5. 救急救命士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 救急救命士法施行規則第1条の次の条は救急救命士法施行規則第1条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式救急救命士法施行規則(平成三年厚生省令第四十四号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50000100044
  • 本サイト収録救急救命士法施行規則(平成三年厚生省令第四十四号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/403M50000100044/1

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