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救急救命士法施行規則 第二章 試験

第10条〜第20条・全 11 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 救急救命士法施行規則第二章 試験は、第10条〜第20条の全 11 条で構成されています。
  2. 救急救命士法施行規則第二章 試験が属する救急救命士法施行規則の法令番号は平成三年厚生省令第四十四号です。
  3. 救急救命士法施行規則の公布日は平成3年8月14日です。
  4. 救急救命士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

(試験科目)

第10条

試験の科目は、次のとおりとする。

一基礎医学(社会保障・社会福祉、患者搬送を含む。)

二臨床救急医学総論

三臨床救急医学各論(一)(臓器器官別臨床医学をいう。)

四臨床救急医学各論(二)(病態別臨床医学をいう。)

五臨床救急医学各論(三)(特殊病態別臨床医学をいう。)

(試験施行期日等の公告)

第11条

試験を施行する期日及び場所並びに受験願書の提出期限は、あらかじめ、官報で公告する。

(受験の手続)

第12条

試験を受けようとする者は、様式第五号による受験願書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2前項の受験願書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

一法第三十四条第一号又は第二号に該当する者であるときは、修業証明書又は卒業証明書

二法第三十四条第三号に該当する者であるときは、卒業証明書及び同号に規定する厚生労働大臣が指定する科目を修めた旨を証する書類

三法第三十四条第四号に該当する者であるときは、修業証明書又は卒業証明書及び第十四条で定める講習の課程を修了し、第十五条で定める期間以上消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第二条第九項に規定する救急業務(以下「救急業務」という。)に従事した者である旨を証する書類

四法第三十四条第五号に該当する者であるときは、同号に規定する厚生労働大臣の認定を受けたことを証する書類

五写真(出願前六月以内に脱帽して正面から撮影した縦六センチメートル横四センチメートルのもので、その裏面には撮影年月日及び氏名を記載したもの。)

(法第三十四条第二号の厚生労働省令で定める学校、文教研修施設又は養成所)

第13条

法第三十四条第二号の厚生労働省令で定める学校、文教研修施設又は養成所は、次のとおりとする。

一保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第二十一条第一号、第二号又は第三号の規定により指定されている大学、学校又は看護師養成所

二自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第二十四条第一項の規定により置かれている病院に附設され、保健師助産師看護師法第二十二条第二号の規定により指定されている准看護師養成所

三学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十八条第一項に規定する高等学校の専攻科

四防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第十四条に規定する防衛医科大学校

(法第三十四条第四号の厚生労働省令で定める救急業務に関する講習)

第14条

法第三十四条第四号の厚生労働省令で定める救急業務に関する講習は、別表に掲げる科目及び時間数以上のものとする。

(法第三十四条第四号の厚生労働省令で定める期間)

第15条

法第三十四条第四号の厚生労働省令で定める期間は、五年(救急隊員(消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号)第四十四条第五項又は第四十四条の二第三項に該当する者をいう。以下同じ。)として救急業務に従事した期間に限る。)とする。ただし、救急隊員として救急活動を行った時間が二千時間に至った場合においては、それまでの間に救急業務に従事した期間とする。

(法第三十四条第四号の厚生労働省令で定める学校又は救急救命士養成所)

第16条

法第三十四条第四号の厚生労働省令で定める学校又は救急救命士養成所は、現に救急業務に従事している者を対象とするものであって、救急救命士学校養成所指定規則(平成三年文部省・厚生省令第二号)第四条第四項の指定基準を満たすものとする。

(合格証書の交付)

第17条

厚生労働大臣は、試験に合格した者に合格証書を交付するものとする。

(合格証明書の交付及び手数料)

第18条

試験に合格した者は、厚生労働大臣に合格証明書の交付を申請することができる。

2前項の申請をする場合には、手数料として二千九百五十円を国に納めなければならない。

(手数料の納入方法)

第19条

第十二条第一項又は前条第一項の出願又は申請をする場合には、手数料の額に相当する収入印紙を受験願書又は申請書にはらなければならない。

(規定の適用等)

第20条

法第三十七条第一項に規定する指定試験機関(以下「指定試験機関」という。)が試験の実施に関する事務を行う場合における第十二条第一項、第十七条及び第十八条の規定の適用については、これらの規定中「厚生労働大臣」とあり、及び「国」とあるのは、「指定試験機関」とする。

2前項の規定により読み替えて適用する第十八条第二項の規定により指定試験機関に納められた手数料は、指定試験機関の収入とする。

3第一項に規定する場合においては、第十九条の規定は適用しない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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