救急救命士法施行規則 第19条(手数料の納入方法)
第十二条第一項又は前条第一項の出願又は申請をする場合には、手数料の額に相当する収入印紙を受験願書又は申請書にはらなければならない。
この条文の基本情報
手数料の納入方法とは何ですか?
定義手数料の納入方法とは、救急救命士法施行規則第19条に定められた規定で、「第十二条第一項又は前条第一項の出願又は申請をする場合には、手数料の額に相当する収入印紙を受験願書又は申請書にはらなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 救急救命士法施行規則第19条(手数料の納入方法)は、日本の救急救命士法施行規則に含まれる条文です。
- 救急救命士法施行規則第19条の条文原文は「第十二条第一項又は前条第一項の出願又は申請をする場合には、手数料の額に相当する収入印紙を受験願書又は申請書にはらなければならない。」で始まります。
- 救急救命士法施行規則第19条は第二章 試験に置かれています。
- 救急救命士法施行規則の公布日は平成3年8月14日です。
- 救急救命士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 救急救命士法施行規則第19条の前の条は救急救命士法施行規則第18条です。
- 救急救命士法施行規則第19条の次の条は救急救命士法施行規則第20条です。
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- 正式書式
救急救命士法施行規則(平成三年厚生省令第四十四号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50000100044 - 本サイト収録
救急救命士法施行規則(平成三年厚生省令第四十四号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/403M50000100044/19